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○個別改定項目(その1)について-2 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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いわれる診療行為があった患者
以外の患者の数(地方公共団体又
は医療機関に所属する救急自動
車により搬送された患者、当該地
域医療支援病院が医療法第30条
の4に基づいて作成された医療
計画において位置づけられた救
急医療事業を行う場合にあって
は、当該救急医療事業において休
日又は夜間に受診した救急患者、
区分番号「B005-11」遠隔連
携診療料又は「B011」連携強
化診療情報提供料を算定してい
る患者及び転帰が軽快であり退
院後の初回外来時に次回以降の
通院の必要がないと判断された
患者の数を除く。)とする。
ウ 紹介患者数については、他の保
険医療機関(特別の関係にある保
険医療機関を除く。)から診療情
報提供書の提供を受け、紹介先保
険医療機関において医学的に初
診といわれる診療行為があった
患者の数とする。
エ 逆紹介患者数については、診療
(情報通信機器を用いた診療の
みを行った場合を除く。)に基づ
き他の保険医療機関での診療の
必要性等を認め、患者に説明し、
その同意を得て当該他の保険医
療機関に対して、診療状況を示す
文書を添えて紹介を行った患者
(開設者と直接関係のある他の
機関に紹介した患者を除き、区分
番号「B005-11」遠隔連携診
療料又は区分番号「B011」連
携強化診療情報提供料を算定し
ている患者を含む。)の数とする。
オ 救急患者数については、地方公
共団体又は医療機関に所属する
救急自動車により搬送された初
診の患者の数(搬送された時間を
問わない。)とする。

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患者の傷病について医学的に初診
といわれる診療行為があった患者
の数(地方公共団体又は医療機関に
所属する救急自動車により搬送さ
れた患者、当該地域医療支援病院が
医療法第30条の4に基づいて作成
された医療計画において位置づけ
られた救急医療事業を行う場合に
あっては、当該救急医療事業におい
て休日又は夜間に受診した救急患
者の数を除く。)とする。