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○個別改定項目(その1)について-2 (393 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑪】

⑪ かかりつけ医等及び精神科医等が連携した
精神疾患を有する者等の診療に係る評価の新設
第1

基本的な考え方
孤独・孤立による影響等により精神障害又はその増悪に至る可能性が
認められる患者に対して、かかりつけ医等及び精神科又は心療内科の医
師等が、自治体と連携しながら多職種で当該患者をサポートする体制を
整備している場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要
であると認められる患者に対して、かかりつけ医等が当該診療科と連
携して指導等を実施した場合の評価を新設する。

(新)

こころの連携指導料(Ⅰ)

●●点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が
増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療
内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断され
たものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同
意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当
該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して●年を限度として、患者1人につき月
●回に限り算定する。
(2)精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若
しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要である
と判断された患者とは、SAD Persons スケール、EPDS、PHQ-9 又は
K-6 等によるスクリーニングにより、精神科又は心療内科への紹介
が必要であると認められる患者をいう。
(3)診療及び療養上必要な指導においては、患者の心身の不調に配慮
するとともに、当該患者の生活上の課題等について聴取し、その要
点を診療録に記載すること。
(4)当該患者に対する2回目以降の診療等においては、連携する精神
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