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○個別改定項目(その1)について-2 (292 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2

医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-④】

④ 在宅時医学総合管理料における
オンライン在宅管理に係る評価の見直し
第1

基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
在宅医療における情報通信機器を用いた医学管理について、要件及び評
価を見直す。

第2

具体的な内容
在宅時医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器
を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価を新設するとともに、
オンライン在宅管理料を廃止する。










【在宅時医学総合管理料】
【在宅時医学総合管理料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
イ 病床を有する場合
(3) 月2回以上訪問診療等を行っ
(新設)
ている場合であって、うち1回以
上情報通信機器を用いた診療を
行っている場合((1)及び(2)の場
合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
② 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
③ ①及び②以外の場合
●●点
(4) (略)
(3) (略)
(5) 月1回訪問診療等を行ってい
(新設)
る場合であって、2月に1回に限
り情報通信機器を用いた診療を
行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点

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