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○個別改定項目(その1)について-2 (415 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-6


第1

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-①】

小児運動器疾患指導管理料の見直し

基本的な考え方
小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児運動器疾患
指導管理料について要件を見直す。

第2

具体的な内容
小児運動器疾患指導管理料の対象患者の年齢を、12 歳未満から 20 歳
未満に拡大する。










【小児運動器疾患指導管理料】
【小児運動器疾患指導管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、入院中の患者
医療機関において、入院中の患者
以外の患者であって、運動器疾患
以外の患者であって、運動器疾患
を有する20歳未満のものに対し、
を有する12歳未満のものに対し、
小児の運動器疾患に関する専門
小児の運動器疾患に関する専門
の知識を有する医師が、計画的な
の知識を有する医師が、計画的な
医学管理を継続して行い、かつ、
医学管理を継続して行い、かつ、
療養上必要な指導を行った場合
療養上必要な指導を行った場合
に、6月に1回(初回算定日の属
に、6月に1回(初回算定日の属
する月から起算して6月以内は
する月から起算して6月以内は
月1回)に限り算定する。ただし、
月1回)に限り算定する。ただし、
同一月に区分番号B001の5
同一月に区分番号B001の5
に掲げる小児科療養指導料を算
に掲げる小児科療養指導料を算
定している患者については、算定
定している患者については、算定
できない。
できない。

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