よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-1 第4期がん対策推進基本計画中間評価報告書案 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73926.html
出典情報 がん対策推進協議会(第95回 6/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

の成果を上げていくためには、選択と集中の徹底、各施策の重複排除、関係省
庁間の連携強化とともに、官民の役割と費用負担の分担を図ることが必要であ
る。
また、将来にわたって必要かつ適切ながん医療を提供するため、効率的かつ
持続可能ながん対策を実現することが重要である。
6. 目標の達成状況の把握
国は、分野別目標及び個別目標の達成状況について、適宜調査を実施しその
結果を公表するとともに、本基本計画の進捗状況を適切に把握し、管理するた
め、3年を目途に中間評価を行う。
その際、各分野の取り組むべき施策が、分野別目標及び個別目標の達成に向
けて効果をもたらしているか、ロジックモデルを活用した科学的・総合的な評
価を行い、必要に応じてその結果を施策に反映する。また、分野別目標及び個
別目標の達成状況及び計画の進捗状況の把握に当たって、適切な指標が設定さ
れているか、必要に応じて見直しを行うとともに、数値目標の設定について
も、引き続き検討を行う。
がん対策推進協議会は、本基本計画の進捗状況を踏まえ、必要に応じて、が
ん対策の推進に資する提言を行うとともに、検討会等の積極的な活用を行う。
7. 基本計画の見直し
国は、法第 10 条第7項の規定に基づき、がん医療に関する状況の変化を勘
案し、及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも6年ごとに、本
基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するものと
する。なお、本基本計画の計画期間が終了する前であっても、必要があると認
めるときは、本基本計画を変更するものとする

111