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資料1-1 第4期がん対策推進基本計画中間評価報告書案 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73926.html
出典情報 がん対策推進協議会(第95回 6/18)《厚生労働省》
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最期の療養場所に関する医療者との話し合い等について調査し、報告した。

(がん対策推進協議会として関係学会・団体等と連携してさらに推進が必要と
考える事項)
望んだ場所で療養できるように、最期の療養場所に関する話し合いがどのよ
うに実施されているかについて、実態を把握する必要がある。
退院時共同指導料1の算定数が増加しているが、介護支援等連携指導料の算
定数は減少している。退院時共同指導料1は退院後の在宅での療養上必要な説
明及び指導を評価しており、介護支援等連携指導料は退院後により適切な介護
等サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専
門員(ケアマネジャー)等の相談支援専門員と連携し退院後のケアプラン等の作
成につなげることを評価している。退院時共同指導料1については、令和4年度
診療報酬改定において算定要件が変更され、算定対象職種が拡大したため算定
数が増加した可能性がある。また、介護支援等連携指導料は、コロナ禍における
面会制限等の背景が影響していると考えられる。今後は、算定要件の変更も確認
しつつ、継続的に把握していく必要がある。
本人の意思は、心身の状態の変化等に応じて変化しうるものであり、人生の最
終段階において本人の希望する医療・ケアが提供されるよう、本人が家族等や医
療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス(ACP(アドバンス・ケア・
プランニング)73)が重要である。がん対策においても、こうした取組をより一
層推進していく必要があると考えられる。ただし、高齢者以外も対象に含まれる
ことに留意が必要である。

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)は「本人の望む医療・ケア」について繰り返
し話し合うプロセスであり、対象者は全ての患者になるが、本人の望む医療・ケアについ
て話し合うことを希望しない人への配慮も必要であり、希望の有無を含めて患者本人の意
思を確認する必要がある。
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