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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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「災害その
他やむを得ない事由があり、かつ、保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は
再生医療等を受ける者の保護の観点から、緊急に再生医療等を提供し、又は変更する
必要がある場合」に該当するものとする。
(ア)感染症など災害その他やむを得ない事由がある際に、保健衛生上の危害の発生又
は拡大を防止するため、新たに緊急に提供する必要がある再生医療等
(イ)感染症など災害その他やむを得ない事由がある際に、当該事由に対するものに限
定はされないが、生命の保護の観点から新たに緊急に提供する必要がある再生医
療等
(ウ)既に提供している再生医療等であって、保健衛生上の危害の拡大を防止するため、
あるいは生命の保護の観点から、緊急で提供計画を変更せざるを得ない再生医療
等
②
書面により審査等業務を行う場合においては、委員の出席を書面による確認に代
えることができるのみであり、省令第 63 条、第 64 条及び第 65 条第2項の規定を含
め、そのほかの法及び省令で定める要件を満たす必要があることに留意すること。
例えば、以下に留意すること。
(ア)省令第 63 条及び第 64 条に掲げる要件を満たした委員全員から意見を聴く必
要があること。
(イ)新規の再生医療等提供計画の審査等業務においては、技術専門員からの評価書
を確認する必要があること。
(ウ)再生医療等提供計画の変更の審査等業務においては、必要に応じ、技術専門員
の意見を聴く必要があること。
(エ)結論を得るに当たっては、原則として、意見を聴いた委員の全員一致をもって
行うよう努めること。ただし、意見を聴いた委員全員の意見が一致しないとき
は、意見を聴いた委員の過半数の同意を得た意見を当該認定再生医療等委員会
の結論とすることができること。特に一般の立場の者である委員の意見を聴く
よう配慮すること。
③
書面による審査等業務については、②を満たした上で、持ち回りによるメール等
で委員の意見を聴くことを含むものであること。なお、この場合、審査等業務に関
する規程にあらかじめ定める方法により、実施することが望ましい。
④
認定再生医療等委員会は、後日、当該再生医療等の提供に当たって留意すべき事
項又は改善すべき事項について結論を得なければならない。この場合、法第 20 条第
1項に規定する定期報告までに、当該再生医療等に係る最新の科学的知見を反映さ
せ、安全性が確保された再生医療等を提供することを目的として、対面による審査
等業務が可能になった段階で、速やかに意見を述べること。
⑤
省令第 64 条の2第5項の規定に基づく書面による審査等業務については、電磁的
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「災害その
他やむを得ない事由があり、かつ、保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は
再生医療等を受ける者の保護の観点から、緊急に再生医療等を提供し、又は変更する
必要がある場合」に該当するものとする。
(ア)感染症など災害その他やむを得ない事由がある際に、保健衛生上の危害の発生又
は拡大を防止するため、新たに緊急に提供する必要がある再生医療等
(イ)感染症など災害その他やむを得ない事由がある際に、当該事由に対するものに限
定はされないが、生命の保護の観点から新たに緊急に提供する必要がある再生医
療等
(ウ)既に提供している再生医療等であって、保健衛生上の危害の拡大を防止するため、
あるいは生命の保護の観点から、緊急で提供計画を変更せざるを得ない再生医療
等
②
書面により審査等業務を行う場合においては、委員の出席を書面による確認に代
えることができるのみであり、省令第 63 条、第 64 条及び第 65 条第2項の規定を含
め、そのほかの法及び省令で定める要件を満たす必要があることに留意すること。
例えば、以下に留意すること。
(ア)省令第 63 条及び第 64 条に掲げる要件を満たした委員全員から意見を聴く必
要があること。
(イ)新規の再生医療等提供計画の審査等業務においては、技術専門員からの評価書
を確認する必要があること。
(ウ)再生医療等提供計画の変更の審査等業務においては、必要に応じ、技術専門員
の意見を聴く必要があること。
(エ)結論を得るに当たっては、原則として、意見を聴いた委員の全員一致をもって
行うよう努めること。ただし、意見を聴いた委員全員の意見が一致しないとき
は、意見を聴いた委員の過半数の同意を得た意見を当該認定再生医療等委員会
の結論とすることができること。特に一般の立場の者である委員の意見を聴く
よう配慮すること。
③
書面による審査等業務については、②を満たした上で、持ち回りによるメール等
で委員の意見を聴くことを含むものであること。なお、この場合、審査等業務に関
する規程にあらかじめ定める方法により、実施することが望ましい。
④
認定再生医療等委員会は、後日、当該再生医療等の提供に当たって留意すべき事
項又は改善すべき事項について結論を得なければならない。この場合、法第 20 条第
1項に規定する定期報告までに、当該再生医療等に係る最新の科学的知見を反映さ
せ、安全性が確保された再生医療等を提供することを目的として、対面による審査
等業務が可能になった段階で、速やかに意見を述べること。
⑤
省令第 64 条の2第5項の規定に基づく書面による審査等業務については、電磁的
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