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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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のであること。
(20)省令第 45 条第2号関係
① 「医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある」とは、医学又は医療
分野における人権の尊重に関係する業務を行った経験を有することを意味するもの
であること。
② 「法律に関する専門家」とは、法律に関する専門的知識に基づいて、教育、研究又
は業務を行っている者を意味するものであること。
③ 「生命倫理に関する識見を有する者」とは、生命倫理に関する専門的知識に基づい
て、教育、研究又は業務を行っている者を意味するものであること。なお、医療機関
内の倫理審査委員会の委員の経験者であることのみをもって、これに該当するとみ
なすことはできないものであること。
(21)省令第 45 条第3号関係
「一般の立場の者」とは、主に医学・歯学・薬学その他の自然科学に関する専門的知識
に基づいて教育、研究又は業務を行っている者以外の者であって、再生医療等を受ける者
及び細胞提供者に対する説明同意文書の内容が一般的に理解できる内容であるか等、再
生医療等を受ける者及び細胞提供者の立場から意見を述べることができる者をいう。
(22)省令第 46 条第2号関係
「利害関係」とは、金銭の授受や雇用関係などを指すものであること。例えば、再生医
療等委員会を設置する者の役員、職員又は会員等が該当するものであること。
(23)省令第 46 条第3号関係
「当該医療機関と密接な関係を有するもの」としては、例えば、同一法人内において当
該医療機関と財政的な関係を有するものが挙げられること。
なお、医療機関が複数の学部を有する大学の附属病院である場合に、他学部(法学部
等)の教員で再生医療等の提供を行う医療機関と業務上の関係のない者は、
「同一の医
療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者」には該
当しないものであること。
(24)省令第 47 条第3号関係
「利害関係」とは、省令第 46 条第2号の利害関係をいうものであること。
(25)省令第 47 条第4号関係
「同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。
)に所属している
者」とは、省令第 46 条第3号の同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するも
のを含む。
)に所属している者をいうものであること。
(26)省令第 48 条関係
「公平なもの」でない場合としては、例えば、再生医療等委員会を設置する者と利害関
係を有するか否かで、合理的な範囲を超えて手数料の差額を設ける場合が挙げられるこ
と。
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