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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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(63)省令第 25 条関係
教育又は研修については、外部機関が実施する教育若しくは研修又は学術集会に参加
することでも差し支えないこと。
(64)省令第 26 条関係
①
窓口の設置とは、必ずしも提供する再生医療等の相談窓口専用の担当部署や場所
を設ける必要はなく、再生医療等を受ける者が問合せできる電話番号等の連絡先を
明示し、適切かつ迅速に対応可能な体制を整えることで差し支えない。
②
窓口については必ずしも提供する再生医療等ごとに設ける必要はなく、再生医療
等の提供を行う医療機関で一つ定めることとしても差し支えない。ただし、その場合
にあっては、提供する再生医療等に関する具体的な対応ができる者との連絡体制を
整えること。
③
苦情や通報の場合は、再生医療等の提供を行う医療機関の連絡体制に準じ、再生医
療等の提供を行う医療機関の管理者に報告できる体制を整備しておくこと。
(65)省令第 26 条の3から第 26 条の 13 まで関係
「研究として行う再生医療等に従事する者」には再生医療等を行う医師又は歯科医師
を含み、研究として行う再生医療等に従事する者及び再生医療等を行う医療機関の管理
者は個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」とい
う。
)における個人情報取扱事業者又は行政機関等に該当することから、省令第 26 条の3
第1項を踏まえ、同法における個人情報の保護の措置に準じて、個人情報(死亡した個人
に関する情報、及び他の情報と容易ではないものの照合することができ、それにより特定
の個人を識別することができることとなるものを含む。
)の漏えい、滅失又は毀損の防止
その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
ただし、省令第 26 条の3第3項及び第4項並びに第 26 条の4から第 26 条の 13 まで
の規定については、個人情報保護法の手続に上乗せ又は特例となるものであり、第 26 条
の3第2項を踏まえ、これらの規定に基づく所要の措置を講じること。
なお、研究として再生医療等を行う以外の場合については、従前どおり、個人情報保護
法その他関係法令を遵守する必要があること。
Ⅴ 再生医療等提供計画について
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、再生医療等提供計画について認
定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、あらかじめ、厚生労働大臣又は地方厚生局長に
提出しなければならない。
提供計画の種類
意見を聴く認定再生医療等
提出先
委員会
第一種再生医療等提供計画
特定認定再生医療等委員会
地方厚生局長を経由して厚
生労働大臣
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教育又は研修については、外部機関が実施する教育若しくは研修又は学術集会に参加
することでも差し支えないこと。
(64)省令第 26 条関係
①
窓口の設置とは、必ずしも提供する再生医療等の相談窓口専用の担当部署や場所
を設ける必要はなく、再生医療等を受ける者が問合せできる電話番号等の連絡先を
明示し、適切かつ迅速に対応可能な体制を整えることで差し支えない。
②
窓口については必ずしも提供する再生医療等ごとに設ける必要はなく、再生医療
等の提供を行う医療機関で一つ定めることとしても差し支えない。ただし、その場合
にあっては、提供する再生医療等に関する具体的な対応ができる者との連絡体制を
整えること。
③
苦情や通報の場合は、再生医療等の提供を行う医療機関の連絡体制に準じ、再生医
療等の提供を行う医療機関の管理者に報告できる体制を整備しておくこと。
(65)省令第 26 条の3から第 26 条の 13 まで関係
「研究として行う再生医療等に従事する者」には再生医療等を行う医師又は歯科医師
を含み、研究として行う再生医療等に従事する者及び再生医療等を行う医療機関の管理
者は個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」とい
う。
)における個人情報取扱事業者又は行政機関等に該当することから、省令第 26 条の3
第1項を踏まえ、同法における個人情報の保護の措置に準じて、個人情報(死亡した個人
に関する情報、及び他の情報と容易ではないものの照合することができ、それにより特定
の個人を識別することができることとなるものを含む。
)の漏えい、滅失又は毀損の防止
その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
ただし、省令第 26 条の3第3項及び第4項並びに第 26 条の4から第 26 条の 13 まで
の規定については、個人情報保護法の手続に上乗せ又は特例となるものであり、第 26 条
の3第2項を踏まえ、これらの規定に基づく所要の措置を講じること。
なお、研究として再生医療等を行う以外の場合については、従前どおり、個人情報保護
法その他関係法令を遵守する必要があること。
Ⅴ 再生医療等提供計画について
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、再生医療等提供計画について認
定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、あらかじめ、厚生労働大臣又は地方厚生局長に
提出しなければならない。
提供計画の種類
意見を聴く認定再生医療等
提出先
委員会
第一種再生医療等提供計画
特定認定再生医療等委員会
地方厚生局長を経由して厚
生労働大臣
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