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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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し、又はその申込み若しくは約束をすること
・ 利益相反に係る申告が故意又は過失により適切に行われないなどして、利害関係等
により本来参加してはならない複数の審査等業務に参加すること
(30)省令第 52 条関係
①
第1号の「当該認定再生医療等委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を
伴わないもの」としては、例えば、当該委員の婚姻状態の変更に伴う氏名の変更であ
って、委員は変わらないものが挙げられること。
②
第2号の「当該認定再生医療等委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要
件を満たさなくなるもの以外のもの」としては、例えば、当該委員の所属機関の変更
に伴う職名の変更によるものが挙げられること。
③
第4号の「審査等業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査等業務の適切
な実施に支障を及ぼすおそれのないもの」としては、例えば、再生医療等委員会の開
催頻度が多くなるよう変更を行うものが挙げられること。
(31)省令第 54 条第1号関係
「地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更」とは、認定再生医療等委員会の所在地
は変わらず、所在地の地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものをいうものであるこ
と。
(32)省令第 59 条関係
認定委員会設置者が省令第 59 条第1項の認定再生医療等委員会廃止届書(様式第十三)
を提出しようとする場合には、あらかじめ、地方厚生局に相談すること。
廃止を予定する認定委員会設置者は、審査等業務を行っている再生医療等提供機関の
管理者と調整を図り、当該再生医療等提供機関に生じる不都合や不利益が最小限になる
よう努めた上で、再生医療等提供計画の審査等業務を引き継ぐ認定再生医療等委員会を
選定すること。また、他の認定再生医療等委員会に引き継ぐ際には、当該再生医療等提供
機関と必要な事項を調整の上、引き継ぎ先の認定再生医療等委員会へ当該再生医療等提
供計画の概要を報告すること。
引き継ぎ先の認定委員会設置者は、報告を受けた概要について委員に速やかに共有す
ること。
(33)省令第 60 条第2項関係
「その他の適切な措置」とは、認定委員会設置者が、当該認定再生医療等委員会に再生
医療等提供計画を提出していた医療機関に対し、他の認定再生医療等委員会を紹介する
ことに加え、当該医療機関が当該他の認定再生医療等委員会と契約を締結する際には、審
査等業務に必要な書類等を提供すること等をいうものであること。
(34)省令第 63 条第4号関係
「利害関係」の判断にあっては、審査の中立性、公平性及び透明性を確保するため、薬
事分科会審議参加規程(平成 20 年 12 月 19 日薬事・食品衛生審議会薬事分科会)や医学
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・ 利益相反に係る申告が故意又は過失により適切に行われないなどして、利害関係等
により本来参加してはならない複数の審査等業務に参加すること
(30)省令第 52 条関係
①
第1号の「当該認定再生医療等委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を
伴わないもの」としては、例えば、当該委員の婚姻状態の変更に伴う氏名の変更であ
って、委員は変わらないものが挙げられること。
②
第2号の「当該認定再生医療等委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要
件を満たさなくなるもの以外のもの」としては、例えば、当該委員の所属機関の変更
に伴う職名の変更によるものが挙げられること。
③
第4号の「審査等業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査等業務の適切
な実施に支障を及ぼすおそれのないもの」としては、例えば、再生医療等委員会の開
催頻度が多くなるよう変更を行うものが挙げられること。
(31)省令第 54 条第1号関係
「地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更」とは、認定再生医療等委員会の所在地
は変わらず、所在地の地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものをいうものであるこ
と。
(32)省令第 59 条関係
認定委員会設置者が省令第 59 条第1項の認定再生医療等委員会廃止届書(様式第十三)
を提出しようとする場合には、あらかじめ、地方厚生局に相談すること。
廃止を予定する認定委員会設置者は、審査等業務を行っている再生医療等提供機関の
管理者と調整を図り、当該再生医療等提供機関に生じる不都合や不利益が最小限になる
よう努めた上で、再生医療等提供計画の審査等業務を引き継ぐ認定再生医療等委員会を
選定すること。また、他の認定再生医療等委員会に引き継ぐ際には、当該再生医療等提供
機関と必要な事項を調整の上、引き継ぎ先の認定再生医療等委員会へ当該再生医療等提
供計画の概要を報告すること。
引き継ぎ先の認定委員会設置者は、報告を受けた概要について委員に速やかに共有す
ること。
(33)省令第 60 条第2項関係
「その他の適切な措置」とは、認定委員会設置者が、当該認定再生医療等委員会に再生
医療等提供計画を提出していた医療機関に対し、他の認定再生医療等委員会を紹介する
ことに加え、当該医療機関が当該他の認定再生医療等委員会と契約を締結する際には、審
査等業務に必要な書類等を提供すること等をいうものであること。
(34)省令第 63 条第4号関係
「利害関係」の判断にあっては、審査の中立性、公平性及び透明性を確保するため、薬
事分科会審議参加規程(平成 20 年 12 月 19 日薬事・食品衛生審議会薬事分科会)や医学
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