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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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ⅰ)健康被害が発生した場合に受けることができる補償について説明すること。
ⅱ)健康被害が発生した場合に照会又は連絡すべき細胞の提供を受ける医療機関
等又は再生医療等の提供を行う医療機関の窓口を説明すること。
(ス)レの「再生医療等の提供に伴い、細胞提供者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝
的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性がある場合には、当該細胞提供者
に係るその知見(偶発的所見を含む。)の取扱い」については、提供する細胞につい
てゲノム解析を行う場合には、その旨及び解析した遺伝情報の開示に関する事項
を説明すること。また、再生医療等を提供する過程において当初は想定していなか
った細胞提供者及び血縁者の生命に重大な影響を与える偶発的所見が発見された
場合における遺伝情報の開示に関する方針についても検討を行い、その方針を説
明し、理解を得ること。
(セ)ソの「細胞提供者から取得された試料等について、当該細胞提供者又はその代諾
者から同意を受ける時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性
又は他の医療機関に提供する可能性がある場合には、その旨及び同意を受ける時
点において想定される内容」については、同意を受ける時点では特定されない再生
医療等に将来的に用いられる可能性がある場合は、先行する再生医療等に係る説
明及び同意の手続において、将来の再生医療等への利用の可能性を含め、想定され
る内容を可能な限り説明するものとする。また、上記内容のうち、再生医療等を受
けた個々の者を識別することができないように加工されたデータを共有する予定
の有無、及び予定がある場合に当該予定の詳細(いつどのような方法でどのデータ
を提供するか)を明示すること。
(ソ)ツの「再生医療等の審査等業務を行う認定再生医療等委員会における審査事項そ
の他当該再生医療等に係る認定再生医療等委員会に関する事項」については、当該
再生医療等に係る審査等業務を行った認定再生医療等委員会の名称並びに当該委
員会の苦情及び問合せを受け付けるための窓口の連絡先を含むこと。
(タ)ナの「その他当該細胞を用いる再生医療等の内容に応じ必要な事項」としては、
例えば、研究として再生医療等が行われる場合において、当該研究から得られた研
究成果については、細胞提供者について個人が特定されない形で学会等において
公開される可能性があることが挙げられる。
⑤ 省令第7条第6号の規定による説明及び同意については、「厚生労働省の所管する
法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する省令」に基づく電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことが
できること。
(9)省令第7条第9号関係
「当該細胞に培養その他の加工が行われるまで」とは、細胞提供者から細胞の提供を受
ける医療機関等と当該細胞に培養その他の加工を施す者が異なる場合には、細胞提供者
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ⅱ)健康被害が発生した場合に照会又は連絡すべき細胞の提供を受ける医療機関
等又は再生医療等の提供を行う医療機関の窓口を説明すること。
(ス)レの「再生医療等の提供に伴い、細胞提供者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝
的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性がある場合には、当該細胞提供者
に係るその知見(偶発的所見を含む。)の取扱い」については、提供する細胞につい
てゲノム解析を行う場合には、その旨及び解析した遺伝情報の開示に関する事項
を説明すること。また、再生医療等を提供する過程において当初は想定していなか
った細胞提供者及び血縁者の生命に重大な影響を与える偶発的所見が発見された
場合における遺伝情報の開示に関する方針についても検討を行い、その方針を説
明し、理解を得ること。
(セ)ソの「細胞提供者から取得された試料等について、当該細胞提供者又はその代諾
者から同意を受ける時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性
又は他の医療機関に提供する可能性がある場合には、その旨及び同意を受ける時
点において想定される内容」については、同意を受ける時点では特定されない再生
医療等に将来的に用いられる可能性がある場合は、先行する再生医療等に係る説
明及び同意の手続において、将来の再生医療等への利用の可能性を含め、想定され
る内容を可能な限り説明するものとする。また、上記内容のうち、再生医療等を受
けた個々の者を識別することができないように加工されたデータを共有する予定
の有無、及び予定がある場合に当該予定の詳細(いつどのような方法でどのデータ
を提供するか)を明示すること。
(ソ)ツの「再生医療等の審査等業務を行う認定再生医療等委員会における審査事項そ
の他当該再生医療等に係る認定再生医療等委員会に関する事項」については、当該
再生医療等に係る審査等業務を行った認定再生医療等委員会の名称並びに当該委
員会の苦情及び問合せを受け付けるための窓口の連絡先を含むこと。
(タ)ナの「その他当該細胞を用いる再生医療等の内容に応じ必要な事項」としては、
例えば、研究として再生医療等が行われる場合において、当該研究から得られた研
究成果については、細胞提供者について個人が特定されない形で学会等において
公開される可能性があることが挙げられる。
⑤ 省令第7条第6号の規定による説明及び同意については、「厚生労働省の所管する
法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する省令」に基づく電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことが
できること。
(9)省令第7条第9号関係
「当該細胞に培養その他の加工が行われるまで」とは、細胞提供者から細胞の提供を受
ける医療機関等と当該細胞に培養その他の加工を施す者が異なる場合には、細胞提供者
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