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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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審査対象
細胞加工物
特定認定再生医療等委員会の委員
右記以外
分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床
薬理学又は病理学の専門家
再生医療等について十分な科学的知見
及び医療上の識見を有する者
臨床医(現に診療に従事している医師
又は歯科医師をいう。)
審査等業務の対象とな
特定細胞加
る再生医療等の提供に
工物の製造
おいて用いられる特定
特定核酸等
細胞加工物等の製造に
の製造
ex vivo
核酸等
遺伝子治療
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
-
-
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
○
○
-
○
○
関する識見を有する者
医学又は医療分野における人権の尊重
に関して理解のある法律に関する専門
家
生命倫理に関する識見を有する者
生物統計その他の臨床研究に関する識
見を有する者
一般の立場の者
遺伝子治療が人に与える影響について
十分な科学的知見及び識見を有する者
核酸等に係る遺伝子組換え生物の取扱
いについて科学的知見及び識見を有す
る者
〇:必須、-:必須ではない
委員を選任するに当たっては、その委員については十分な社会的信用を有する者であ
ること。
ここでいう「社会的信用」については、当該委員等個人の資質を総合的に勘案して認定
再生医療等委員会の設置者が適切に判断すべきものであるが、例えば以下の観点が想定
される。技術専門員の取扱いについても同様とすること。
①
反社会的行為に関与したことがない。
②
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第6号に規定する暴力団員ではないか、又は暴力団と密接な関係を有していない。
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細胞加工物
特定認定再生医療等委員会の委員
右記以外
分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床
薬理学又は病理学の専門家
再生医療等について十分な科学的知見
及び医療上の識見を有する者
臨床医(現に診療に従事している医師
又は歯科医師をいう。)
審査等業務の対象とな
特定細胞加
る再生医療等の提供に
工物の製造
おいて用いられる特定
特定核酸等
細胞加工物等の製造に
の製造
ex vivo
核酸等
遺伝子治療
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関する識見を有する者
医学又は医療分野における人権の尊重
に関して理解のある法律に関する専門
家
生命倫理に関する識見を有する者
生物統計その他の臨床研究に関する識
見を有する者
一般の立場の者
遺伝子治療が人に与える影響について
十分な科学的知見及び識見を有する者
核酸等に係る遺伝子組換え生物の取扱
いについて科学的知見及び識見を有す
る者
〇:必須、-:必須ではない
委員を選任するに当たっては、その委員については十分な社会的信用を有する者であ
ること。
ここでいう「社会的信用」については、当該委員等個人の資質を総合的に勘案して認定
再生医療等委員会の設置者が適切に判断すべきものであるが、例えば以下の観点が想定
される。技術専門員の取扱いについても同様とすること。
①
反社会的行為に関与したことがない。
②
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第6号に規定する暴力団員ではないか、又は暴力団と密接な関係を有していない。
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