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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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審査対象
細胞加工物

特定認定再生医療等委員会の委員

右記以外
分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床
薬理学又は病理学の専門家
再生医療等について十分な科学的知見
及び医療上の識見を有する者
臨床医(現に診療に従事している医師
又は歯科医師をいう。)
審査等業務の対象とな

特定細胞加

る再生医療等の提供に

工物の製造

おいて用いられる特定

特定核酸等

細胞加工物等の製造に

の製造

ex vivo

核酸等

遺伝子治療



































































関する識見を有する者
医学又は医療分野における人権の尊重
に関して理解のある法律に関する専門

生命倫理に関する識見を有する者
生物統計その他の臨床研究に関する識
見を有する者
一般の立場の者
遺伝子治療が人に与える影響について
十分な科学的知見及び識見を有する者
核酸等に係る遺伝子組換え生物の取扱
いについて科学的知見及び識見を有す
る者
〇:必須、-:必須ではない
委員を選任するに当たっては、その委員については十分な社会的信用を有する者であ
ること。
ここでいう「社会的信用」については、当該委員等個人の資質を総合的に勘案して認定
再生医療等委員会の設置者が適切に判断すべきものであるが、例えば以下の観点が想定
される。技術専門員の取扱いについても同様とすること。


反社会的行為に関与したことがない。



暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第6号に規定する暴力団員ではないか、又は暴力団と密接な関係を有していない。
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