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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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法、臨床研究法第 24 条第2号に規定する国民の保健医療に関する法律で政令で定
めるもの又は刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正 15 年法律第 60 号)
の規定により罰金の刑に処せられたことがない。



拘禁刑以上の刑に処せられたことがない。

また、委員の専門性又は識見の適格性については、原則として、委員の任期に応じて直
近の当該専門性又は識見に関する経験及び業績に基づき、認定再生医療等委員会の設置
者が適切に選定すべきものであることに留意すること。技術専門員についても同様の取
扱いとする。
(8)省令第 44 条第1項第1号関係
「分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床薬理学又は病理学の専門家」とは、当該領域
に関する専門的知識・経験に基づき、教育又は研究を行っている者を意味するものである
こと。
(9)省令第 44 条第1項第2号関係
「再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者」とは、再生医療
等に関する専門的知識・経験に基づき、診療、教育又は研究を行っている者を意味するも
のであること。
(10)省令第 44 条第1項第3号関係
「臨床医」とは、現に診療に従事している医師又は歯科医師であって、審査等業務を行
うに当たって、医学的専門知識に基づいて評価・助言を与えることができる者を意味する
ものであること。
(11)省令第 44 条第1項第4号関係
「審査等業務の対象となる再生医療等の提供において用いられる特定細胞加工物等」
とは、特定細胞加工物又は特定核酸等のいずれかである。
「審査等業務の対象となる再生
医療等の提供において用いられる特定細胞加工物等の製造に関する識見を有する者」と
は、特定細胞加工物の場合は、細胞培養加工に関する教育若しくは研究を行っている者又
は特定細胞加工物等製造施設における細胞培養加工に関する業務に携わっている者を、
特定核酸等の場合は、核酸等の生成に関する教育若しくは研究を行っている者又は特定
細胞加工物等製造施設における核酸等の生成に関する業務に携わっている者を意味する
ものであること。なお、細胞加工物として再生医療等製品を用いる計画又は核酸等として
再生医療等製品又は医薬品を用いる計画の審査等業務を行う場合は、それぞれ特定細胞
加工物又は特定核酸等を用いる場合に準ずること。
(12)省令第 44 条第1項第5号関係
① 「医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある」とは、医学又は医療
分野における人権の尊重に関係する業務を行った経験を有することを意味するもの
であること。
② 「法律に関する専門家」とは、法律に関する専門的知識に基づいて、教育、研究又
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