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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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こと。


第1項第4号について、省令第8条の8関係第1項第2号に規定する「研究として
行う再生医療等に従事する者(実施責任者、再生医療等を行う医師又は歯科医師及び
統計的な解析を行うことに責任を有する者に限る。
)及び研究計画書に記載されてい
る者であって、当該再生医療等を行うことによって利益を得ることが明白な者」は、
法第 20 条の報告を行う時点における省令第8条の8第1項各号に規定する関与に関
する事項を再度確認し、利益相反管理基準及び利益相反管理計画を提出すること。当
該時点における確認の結果、利益相反管理基準及び利益相反管理計画に変更がない
場合には、その旨を認定再生医療等委員会に報告すること。

(29)省令第 37 条第3項関係
国際共同研究の場合において、共同研究を行う他国の研究者と定期報告の時期を合わ
せるため、認定再生医療等委員会へ問い合わせた上で、再生医療等提供計画を厚生労働大
臣に提出した1年以内の範囲で、最初に研究が開始された国における研究開始の起算日
を起算日とすることで差し支えない。その際、初回の定期報告については、再生医療等提
供計画を提出した日から当該起算日までの内容を取りまとめて報告すること。
(30)省令第 38 条関係
厚生労働大臣への報告は、別紙様式第4による報告書を提出して行うものとすること。
(31)省令第 40 条関係
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、当該再生医療等の提供を行う医
療機関の開設者が設置した認定再生医療等委員会及び当該再生医療等の提供を行う医療
機関を有する法人が設置したものに意見を聴く場合を除き、当該認定再生医療等委員会
の設置者と契約を締結すること。
Ⅵ 認定再生医療等委員会について
再生医療等に関して識見を有する者から構成される委員会であって、法第 26 条第1項
各号に規定する審査等業務を行うものを設置する者は、以下の区分に従い、厚生労働大臣
による認定を受けなければならない。
認定再生医療等委員会の区

審査等業務を行うことので

認定の申請先



きる範囲

特定認定再生医療等委員会

第一種再生医療等提供計画

地方厚生局長を経由

第二種再生医療等提供計画

して厚生労働大臣

第三種再生医療等提供計画
第三種再生医療等提供計画

第三種再生医療等提供計画

地方厚生局長

のみに係る審査等業務を行
う認定再生医療等委員会
なお、特定認定再生医療等委員会であって、省令第2条第2号又は第5号に掲げる再生
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