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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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細胞の提供を受けた医療機関等から特定細胞加工物等製造施設に輸送が必要な場
合には、少なくとも発送までの間は同意の撤回をする機会が確保されること、及び
同意の撤回ができる具体的な期間を記載することが挙げられること。
(キ)リの「研究に関する情報公開の方法」(研究として再生医療等を行う場合に限る。)
の説明に当たっては、以下の点に留意すること。
ⅰ)
「提供する再生医療等に関する情報公開の方法」には、提供を受けた細胞を用
いる再生医療等は厚生労働省が整備する臨床研究等提出・公開システム(以下
「jRCT」という。
)に記録され、公表されていることを含むこと。また、研究の
結果についても jRCT において公表されることを説明すること。
ⅱ)説明に当たり、当該再生医療等の jRCT における掲載場所(URL 等)を明示す
ること。
ⅲ)研究の結果が公表される場合において、細胞提供者の個人情報は保護されるこ
とを説明すること。
(ク)ヌの「細胞提供者の個人情報の保護に関する事項」については、細胞提供者の既
往歴等の情報が提供される場合の個人情報の保護の具体的な方法に係る事項を含
むものであること。
(ケ)ルの「試料等の保管及び廃棄の方法」については、提供を受けた試料等の保管期
間と廃棄方法を含むこと。
(コ)カの「苦情及び問合せへの対応に関する体制」の説明に当たっては、以下の点に
留意すること。
ⅰ)必ずしも提供する再生医療等の相談窓口専用の担当部署や場所を設ける必要
はなく、細胞提供者が問合せできる連絡先を明示し、対応可能な体制を整えるこ
とで差し支えない。
ⅱ)必ずしも提供する再生医療等ごとに一つの窓口を設ける必要はなく、細胞の提
供を受ける医療機関等及び再生医療等の提供を行う医療機関でそれぞれ一つ定
めることとしても差し支えない。ただし、その場合にあっては、再生医療等に関
する具体的な対応ができる者との連絡体制を整えること。
ⅲ)苦情や通報の場合は、細胞の提供を受ける医療機関等又は再生医療等の提供を
行う医療機関の連絡体制に準じ、細胞の提供を受ける医療機関等の管理者に報
告できる体制を整備しておくこと。
(サ)ヨの「当該細胞の提供に係る費用に関する事項」は、細胞の提供は必要な経費を
除き無償で行われるものであることを含むものであること。また、細胞提供者が負
担する費用又は細胞提供者に支払われる金銭(必要な経費)等がある場合にはその
金銭等に関する事項を含むものであること。
(シ)タの「当該細胞の提供による健康被害に対する補償に関する事項」の説明に当た
っては、以下の点に留意すること。
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