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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて[958KB] (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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医療等技術(ex vivo 遺伝子治療および核酸等を用いる医療技術)に係る審査等業務を行
う場合は、委員の構成要件が異なることから留意すること。
(1)省令第 42 条第2項第1号関係
医学医術に関する学術団体、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人が設
置する再生医療等委員会については、公益事業又は特定非営利活動に係る事業等として
行われるべきものであり、収益事業として行われるべきではないことから、定款その他こ
れに準ずるものにおいて、認定再生医療等委員会を設置及び運営する旨を公益事業又は
特定非営利活動に係る事業等として明記していること。認定再生医療等委員会の設置及
び運営が一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人の目的を達成するために
必要な事業であるか否かは、あらかじめ、それぞれ当該法人の主務官庁又は所轄庁に確認
しておくこと。
(2)省令第 42 条第2項第3号イ関係
「その他の当該医療機関と密接な関係を有する者」には、当該医療機関を設置する者
(法人である場合は、その役員)
、当該医療機関の管理者その他当該医療機関と雇用関係
のある者などが含まれる。
(3)省令第 42 条第2項第3号ロ関係
「特定の法人」には、営利法人のみならず、一般社団法人、特定非営利活動法人その他
の非営利法人を含む。また、
「当該法人と密接な関係を有する者」には、当該法人の役員
及び職員のほか、当該法人の子会社の役員又は職員等、当該法人に対し従属的地位にある
者を含む。
(4)省令第 42 条第2項第4号関係
認定再生医療等委員会を設置する者(以下「認定委員会設置者」という。
)のうち省令
第 42 条第1項第1号から第3号までに掲げる団体は、会費収入、財産の運用収入、恒常
的な賛助金収入等の安定した収入源を有するものであること。
ただし、細胞加工物や核酸等に係る業界団体等からの賛助金(物品の贈与、便宜の供与
等を含む。
)等については、認定再生医療等委員会における審査等業務の公正かつ適正な
遂行に影響が及ばないと一般的に認められる範囲にとどめること。
(5)省令第 42 条第2項第6号関係
「その他再生医療等委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと」
には以下の事項が含まれる。


認定委員会設置者が収益事業を行う場合においては、当該収益事業は、以下の条件
を満たす必要があること。

(ア)認定再生医療等委員会の設置及び運営に必要な財産、資金、要員、施設等を圧迫
するものでないこと。
(イ)収益事業の経営は健全なものであること。
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