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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ-1-1)小児医療、周産期医療、救急医療の充実⑪

小規模病院における夜間救急外来対応
小規模病院の救急外来体制の確保
➢ 病床規模の小さい病院において、一時的に夜間の救急外来を病棟の看護職員が対応したことに
より病棟の看護体制が2名を満たさなくなった場合の入院基本料の減算評価を新設する。
(新) 夜間看護体制特定日減算
(入院料(※)の100分の5に相当する点数を減算)

※ 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、専門病
院入院基本料、障害者施設等入院基本料、地域包括ケア病棟入院料

[算定要件]

年6日までかつ当該算定日が属する月が連続2月まで算定できる。
[施設基準]
① 許可病床数が100床未満であること。
② 減算日は、当該病棟における夜勤を行っている看護職員が、夜間
救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務したことにより、当該
病棟における夜勤を行う看護職員の数が2未満となった日。

算定の例

3階病棟 (一般病棟)

(許可病床数:99床)
入院患者数:32人

[施設基準]
夜間は、病棟に看護職員2名以上の配置が必要

2階病棟 (一般病棟)

外来へ

夜間に病棟の看護職員が、
一時的に病棟を離れ、救急外来で勤務する場合

看護補助者 看護職員

看護職員




病棟の看護職員が1名となり、施設基準を満たさな
いため、入院料の変更届出が必要となる場合がある。

看護職員

看護職員

改 病棟に看護職員1名と看護補助者1名が残っている
定 ため、当該日のみ夜間看護体制特定日減算を算定
後 する。

入院患者数:32人

[施設基準]
夜間は、病棟に看護職員2名以上の配置が必要

1階病棟 (療養病棟)

③ 救急外来での対応のため一時的に病棟を離れた看護職員を除き、
当該病棟の入院患者数が31人以上の場合、当該病棟における夜勤を
行う看護職員及び看護補助者の数は、看護職員1を含む2以上とし、当
該病棟の入院患者数が30人以下の場合、当該病棟における夜勤を行う
看護職員の数は1以上であること。

入院患者数:35人

[施設基準]
夜間は、病棟に看護職員1名を含む看護要員2名以上の配置が必要 看護補助者 看護職員

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