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入ー3 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》
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看護職員夜間配置加算
○ 看護職員夜間配置加算では、病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されてい
ることが算定要件となっている。
○ 看護職員夜勤配置加算の届出施設数及び算定回数は増えている。
■看護職員夜勤配置加算 看護職員夜間12対1配置加算/16対1配置加算について
加算名

概要

看護職員夜間配置加算

・急性期医療を担う病院
・看護職員の実質配置が12対1、16対1
・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている



負担の軽減、処遇改善の体制整備内容:
別添2の第2の11の(3)
ア 当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、
その改善の必要性等について提言するための 責任者を配置すること。
イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置
し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、
その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57
号)第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
ウ イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の
軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。 また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

■看護職員夜勤配置加算 看護職員夜間12対1配置加算/16対1配置加算 算定施設数・算定回数
看護職員夜間配置加算届出施設数

2000

300000

1500
1000

663

858

986 1065

1183

1320 1358 1389

1471

500

看護職員夜間12対1配置加算(算定回数)

300000

250000

250000

200000

200000

150000

150000

100000

100000

50000

50000

0

0

0

H29
H28 H29 H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

出典:各年7月1日の届出状況。令和6年は8月1日の届出状況。保険局医療課調べ。

看護職員夜間16対1配置加算(算定回数)

H30

R1

看護職員夜間配置加算
看護職員夜間配置加算

R2

R3

R4

R5

看護職員夜間12対1配置加算2
看護職員夜間12対1配置加算1

R6

H29

H30

R1

看護職員夜間配置加算
看護職員夜間配置加算

出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分)

R2

R3

R4

R5

看護職員夜間16対1配置加算2
看護職員夜間16対1配置加算1

R6

95