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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》 |
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(看護職員の確保について)
・看護職員就業者数は2023年(令和5年)には174.6万人となった。看護職員の就業場所は病院・診療所が多いが、訪問看護ステーショ
ン(2002年:2.4万人→2023年:8.7万人)や介護保険施設等(2002年:6.8万人→2023年:16.8万人)において増加傾向となってい
る。
・入院料の施設基準を満たす看護職員の配置を行うにあたり、困難を感じることがあるか尋ねたところ、「大いに感じる」・「感じる」は
約8割であった。
・看護職員の夜勤について、勤務シフトが組みにくくなったが3割を越えており、看護職員の夜勤の回数(1人当たり)について「増え
た」が2~3割となっている。
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関わる具体的な取組としては、「妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮」は84.0%で
実施されていた。
・出生動向基本調査によると、約7割の女性が第1子出産後も就業継続している。育児・介護休業法において、育児・家族介護を行う労働
者の深夜業の制限が規定されている。
・いずれの入院料においても一定数の短時間勤務又は夜勤免除者が配置されている。
・病院勤務看護職員の夜勤手当(夜勤1回当たり)額は、2010年代に入ってほとんど変化がない。看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に
関わる具体的な取組として「夜勤手当の見直し」は15.0%で実施、直近3年以内に実施した看護職員の夜勤者の確保策として、「夜勤者
確保のための夜勤手当の増額(一律)」は12.4%、「夜勤回数に応じた夜勤手当以外の手当の支給」は8.7%で行われていた。
・看護職員夜間配置加算では夜間における看護職員の負担軽減に資する業務管理が進められてきた。当該加算では、病院勤務医及び看護職
員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていることを算定要件としている。看護職員夜勤配置加算の届出施設数及び算定回
数は増えている
・平成30年度診療報酬改定にて、許可病床数が100床未満の病床規模の小さい病院において、一時的に夜間の救急外来を病棟の看護職員が
対応したことにより病棟の看護体制が2名を満たさなくなった場合の夜間看護体制特定日減算が新設された。
・100床を越える病院においても救急外来対応のための人員確保が困難な現状がある。
・看護職員の確保について有料の求人サービスを利用している医療機関は約7割であった。そのうち、認定事業者を利用している医療機関
は42.6%、認定事業者とそうでない事業者のどちらも利用している医療機関は42.5%、利用していない医療機関は14.9%であった。
【課題】
○ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善について、現状をどのように評価するか。
○ 医療機関において臨時に病棟外での業務が生じた場合の人員体制については、一部の医療機関が夜間看護体制特
定日減算の算定対象となっているが、実態を踏まえ、現状をどのように評価するか。
○ 求人サービス等の活用について、現状をどのように評価するか。
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