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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》
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妊娠・出産・育児期の両立支援制度
妊娠判明

産前6週間

出産(予定)日

軽易業務への転換

産後8週間

1歳

3歳

就学

小3修了

育児時間(1日2回 各30分以上)

妊産婦の時間外・休日労働・深夜業の制限
坑内業務・危険有害業務の就業制限

産前休業

産後休業

母性健康管理措置
(保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置)

育児目的休暇
始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置(令和7年10月からは、3歳未満まで)
在宅勤務等の措置、又はそれに準ずる措置

育児休業

※保育所に入れない等の場合、最長2歳まで取得可

出生時育児休業

育児休業、
又はそれに準ずる措置

(産後パパ育休)

所定労働時間の短縮措置等

所定労働時間の短縮、又はそれに準ずる措置
(令和7年9月末まで)

〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・在宅勤務等の措置
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度(時差出勤)
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

柔軟な働き方を実現するための措置

【原則】短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間に短縮)

①始業時刻等の変更、②在宅勤務等の措置、
③短時間勤務制度、④養育両立支援休暇の
付与、⑤保育施設の設置運営等から2つ以
上選んで措置(令和7年10月から)

子の看護等休暇
労働基準法上の制度
:男女雇用機会均等法上の制度
:育児・介護休業法上の制度
:育児・介護休業法上の努力義務

・病気・けがをした子の世話や、予防接種・健康診断を受けさせること、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世
話、入園(入学)式・卒園式に参加するために取得できる
・子が1人の場合年に5日、2人以上の場合年に10日が付与される(時間単位で利用可)

所定外労働(残業免除)・時間外労働(残業制限)・深夜業の制限
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・所定外労働の制限は、1回につき、1月以上1年以内の期間で、何回も請求できる
・労働者の請求で、制限時間(1月24時間、1年150時間)を超える時間外労働を禁止
・時間外労働の制限は、1回につき1月以上1年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後10時から午前5時における労働を禁止
・深夜業の制限は、1回につき1月以上6月以内の期間で、何回でも請求できる

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