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参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (185 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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と整理している。
「医学生に許容される医行為の範囲の例示」にあっても、侵襲性が高いものや羞恥的と判断される医行為
や、平成 26 年の全国医学部⻑病院長会議「診療参加型臨床実習のための医学生の医行為水準策定」におい
て、指導医の実施の介助・見学が推奨される(レベル II)とされた医行為(下記)等については、包括同意ではな
く個別に同意をとることも考えられる。
②指導医の実施の介助・見学にとどめることが推奨される医行為 (レベルⅡ)
一般手技

中心静脈カテ挿入、動脈採血・ライン確保、腰椎穿刺、膀胱洗浄、ドレーン挿入・抜去、全身麻
酔、局所麻酔、輸血、眼球に直接触れる治療、各種診断書・検案書・証明書の作成

検査手技

脳波検査(判読)、筋電図、眼球に直接触れる検査、超音波検査(判読)、エックス線検査、
CT/MRI、核医学、内視鏡検査

診察手技

婦人科疾患の診察、妊婦の診察と分娩

救急

救命治療(二次救命処置等)、救急病態の初期治療、外傷処置

(3)包括同意
大学及び学外実習協力医療機関において医学生が当該患者の診療活動に参加することについて、各大学の実
習統括部門が定めた臨床実習で医学生が行う医行為の範囲を示した上で、入院患者等から「包括同意」を文書
で得ることを検討すべきである。なお、口頭で同意を得る場合は、診療録に記載することが望ましい。
以下に、包括同意の説明文を例示する。
包括同意の説明文書(例)
診療参加型臨床実習を行うにあたってのお願い(例示)
□ 診療参加型臨床実習とその必要性
診療参加型臨床実習とは、共用試験に合格した臨床実習医学生(以下「いわゆる Student Doctor とい
う。:医学部 4~6 年生。)が患者さんの診療にあたる診療チームの一員として、患者さんのこれまでの経過
を伺い、基本的な身体診察を行った後に、原因となる病気を考え、更にはそれを確認するための検査を選
び、最終的に治療方針を決めるという、医療の実際を学んでいくものです。この実習を通して、医師として
の態度、技能を学んでいきます。また、この実習で得られたことが、国家試験後の医師臨床研修へと受け継
がれ、質の高い医療が提供されることに繋がります。以上のことから、診療参加型臨床実習は我が国での
「良き臨床医」を養成するために必要不可欠となっていますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
□ いわゆる Student Doctor としての能力と資格
医学生が診療参加型臨床実習を行うに足る能力(知識、技能、態度)が有るか無いかということは、実習が
開始される前に知識・実技試験を含む全国統一の共用試験及び学内独自の試験等を用いて総合的に判定され
ます。これらの試験に合格し、いわゆる Student Doctor としての能力と資格がある医学生のみが、診療参加
型臨床実習を行うことができます。 なお、令和 5 年 4 月 1 日施行の改正医師法では、臨床実習を開始する前
に必要な知識及び技能を評価するため厚生労働省令で定める「共用試験」に合格した医学生は、臨床実習に
おいて医師の指導監督の下、一定の医療行為が可能とされています。
□ 診療参加型臨床実習で行われる医療行為
診療参加型臨床実習で学生が行う医行為の内容は別表に示してあります。必修項目は医師養成の観点から
臨床実習中に実施が開始されるべき医行為です。推奨項目は医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始さ
れることが望ましい医行為です。これらの医行為の中でいわゆる Student Doctor が実施することに同意いた
だけないものがありましたらお知らせください。また、上記に含まれない医行為を実施する場合などには、
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