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参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (175 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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に、日頃から学生とのコミュケーションをとり、不調を訴えた際は適切に対処する。
各診療科に共通する血液等を介する感染事故等については、その防止対策及び事故発生時の迅速な対処方法
について院内感染対策マニュアルに準じた指針を作成し、関係者に周知しておくことが望ましい。特に、血液
等を介する感染事故を発生しやすい医行為については、感染予防のための指導を充分行うとともに、そのよう
な医行為を学生が行うことについては、危険性等を学生に充分説明したうえで学生の同意を文書等で取得して
おくことが望ましい。
実習に入る前に、B型肝炎等の抗体価検査とワクチン投与を実施する必要がある。その際、経費の負担と実
施体制について検討する必要がある。 事故が発生した場合は、指針に従って迅速に対応するとともに、事実
経過を実習統括部門等に報告し、また文書として記録保存しておくことも必要である。
(2)学生の行為により患者に障害が起こる事故について
(ア)指導に当たる医師の指示に基づく医行為等
A) 当該病院等において、学生がチームの一員として医療に関わっていく上において、当該学生による直
接的な医行為等(学生による介助中の患者の転倒・転落等を含む)により、患者に障害が起きた場合、
当該医行為等を受けた患者は当該病院と契約関係にあり、かつ指導に当たる医師は当該病院の職員と
して業務を遂行しているので病院の経営者が民法上の使用者責任を問われる場合がある。
B) 事故の状況によっては、病院管理者が職員である指導に当たる医師及び学生に対し、応分の責任を問
うことがある。法律上の損害賠償責任をいずれがどの程度負うかは、当事者間の話し合いあるいは民
事訴訟の結果による。
C) 事故の状況やその後の対応によっては、学生に医行為を指示した指導に当たる医師個人の責任を問わ
れる可能性がある。法律上の損害賠償責任が指導に当たる医師個人にどの程度あるかは、最終的には
民事訴訟の結果による。
D) 当事者の話し合いや民事訴訟の結果に従って指導に当たる医師が責任を問われた場合、指導に当たる
医師が医師賠償責任保険に加入していれば、補償金が支払われる。調査した範囲では、学生は約款で
「補助者」と表現されているものに含まれるとみなされ、事故は加入している医師の直接指揮監督下
にある看護師、放射線技師等による事故として扱われ、補償金が支払われるとされている。しかし、
各保険会社との契約に当たってはその内容について、個別に調査、確認が必要である。
(イ)指導に当たる医師の指導・監督外の行動
民事訴訟の結果当該事故について法律上の賠償責任が学生にあるとされた場合、学生が責任を問われる場
合がある。しかし、学生が賠償責任保険(次々項)に加入していれば、故意に起こした事故でない限り、国内
において、臨床実習中の学生が患者に対して行った行為によって、患者の身体、生命を害し、又は財物を損
壊したことにより負担する法律上の賠償責任の実額が、保険会社より補償される(例えば、病院内を通行中
の患者に偶然衝突して傷害を負わせた場合)。ただし、このような場合でも、実習の場を管理している病院
の経営者も賠償責任を問われる可能性は残る。
(ウ) 学外実習協力医療機関における臨床実習中の医療事故の対応について
事前に協議の上、臨床実習中の医療事故の対応について協定書に明記しておく。
(3)学生が加入すべき傷害保険・損害賠償責任保険
事故補償の対策としては、日本国際教育支援協会が損害保険会社と契約して実施している「学生教育研究災
害傷害保険」及び「医学生教育研究賠償責任保険」に加入することが望ましい。掛金の支払いをどのように負
担するか、また、未加入の学生に、加入学生と同じ範囲の医行為を許容するかどうかについては各大学におい
て検討する必要がある。
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