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参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (183 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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診断書については、診察した医師の責任のもと作成されていることから、診断書の作成を医学生が実施
することについて、各大学は、医学生の臨床実習の範囲を明確にし、また、指導医においては、患者の不
利益が生じないよう指導監督する必要がある。
(5)個人情報の保護について
診療参加型臨床実習の実施にあたっては、事前に個人情報の取り扱いに関する学修や指導を徹底することが
必要である。その際、実習開始前に、患者優先の原則に基づく安全確保に努めること、診療情報を適切に取り
扱うこと、指導医の指示に従うこと、診療技能や態度の向上に努めること、病院の諸規定とともに医学生に求
められる倫理的なモラルや規範を遵守することを学生に誓約させ、病院の諸規定等に違反した場合には大学に
よる所要の措置が行われることを理解させることも必要である。
さらに、令和5年4月1日施行の改正医師法では、医師法第 17 条の3において、共用試験に合格し臨床実
習に参加する学生は守秘義務が課せられていることを周知する必要がある。個人情報保護に関しては、個人情
報保護法等の法令に基づき、各病院(医療安全管理部門や診療情報管理部門等)で定めたポリシーを、病院職員
と同様に学生にも遵守させる必要がある。
8.患者の同意
(1)院内掲示
大学病院は高度医療を提供する機関・研究機関としての役割がある一方で、医師を育成する教育病院でもあ
り、大学病院を受診する患者から医学教育への理解を得ることが重要である。医学生が病院内で臨床実習を実
施していることを病院の適切な場所に掲示し、来院者に周知することが求められる。同様に、学外実習協力医
療機関においても、来院者に臨床実習への理解と協力を求める院内掲示を行うことが必要である。

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