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参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (173 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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(諸規則の遵守)
第 10 条 学部長は、学生に対し病院における諸規則を遵守させ、病院の業務に支障を生じさせないよう指導
するものとする。
2 学生は患者のプライバシーの保護に常に留意し、臨床実習に際して知り得た患者情報を他に洩らしてはな
らない。
(問題の処理)
第 11 条 臨床実習に際して、何らかの問題が生じた場合には、その問題の種類と程度に応じて指導医、病院
長等適切な者が処理に当たるものとする。
2 法的な問題が生じた場合には、病院長と学部長とで協議し、若しくはその両者が適切と認める専門の担当
者又は専門機関において処理するものとする。
3 病院長は、学生の臨床実習中の事故については、病院職員の職務遂行中の事故に準じて取り扱うものとす
る。
4 学部長は、学生が予め事故に備えた保険に加入していることを確認する。
第 12 条 病院長は学生が臨床実習で学修するのに相応しくないと認められた場合には、学部長と協議して、
臨床実習を続けることを取り消すことができる。
(協議連絡)
第 13 条 この協定に定めのない事項で必要が生じた場合は、その都度協議を行うものとする。
(協定期間)
第 14 条 この協定の期間は、2○○○年 4 月 1 日から 2○○○年 3 月 31 日までとする。
本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し学部長及び病院長が記名捺印の上、双方で各 1 通を保有す
る。

2○○○ 年 月 日
○○大学医学部長
○○ ○○
○○病院長
○○ ○○

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