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参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (184 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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(院内掲示の例)

(2)患者同意の必要性
令和 2 年の「医道審議会医師分科会報告書」(厚生労働省)において、医学生が行う医行為に関する患者同意
について、将来的に患者の理解が進んだ場合、一般的な処置について、特別な患者同意の必要なく、診療参加
型臨床実習において実施可能となることが望ましいとされた。しかしながら、令和 5 年 4 月 1 日施行の改正医
師法では、共用試験に合格した医学生は、臨床実習において医師の指導監督の下、医業(政令で定めるものを
除く。)を行うことができることとされているが、令和 4 年の「医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する
検討会報告書」(厚生労働省)において、大学病院は教育病院であり医学生等における教育の場であるという認
識が一般の国民に必ずしも十分根付いていない現状においては、当面の間は、院内掲示のみをもって同意とす
るのではなく、例えば入院患者に対して包括同意を文書で取得し、さらに侵襲的な行為を行う際には個別同意
を取得するなども検討するべきとされている。門田レポートでは、
1)医学生が当該患者の診療活動に参加するないし見学・介助することについて、臨床実習で医学生が行う医行
為の範囲を示した上で、患者から「包括同意」を文書または口頭で得ること。
2)包括同意の取り方については入院時等の説明文書や、医師、看護師等による口頭での説明等様々な方法が可
能であるが、口頭で同意を得た場合には、その旨を診療録に記載すること。また「包括同意」を得た後で
も、患者はこれを撤回する権利がある旨も含めて説明すること。
3)別添の例示(「医学生に許容される医行為の範囲の例示」)にないものについて、別添に例示された医行為と
同等の侵襲度・難易度のものと各大学・実習施設で考えるものを、教育上の必要性を考慮して、臨床実習で
取扱う医行為の範囲に含める場合には、包括同意を取る際に、個別に説明を行う必要があること。
4)意識レベルの低い患者に対する診療時や、救急診療等、事前の同意取得が困難な場合は、事後、速やかに同
意を取得することが望ましいこと。
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