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参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (179 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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検査手技

血液塗抹標本の作成と観察

交差適合試験

微生物学的検査(Gram 染色含む)

アレルギー検査(貼付)

妊娠反応検査

発達テスト、知能テスト、心理テスト

超音波検査(心血管)
超音波検査(腹部)
心電図検査
経皮的酸素飽和度モニタリング
病原体抗原の迅速検査
簡易血糖測定
救急※3

一次救命処置

電気ショック

気道確保

気管挿管

胸骨圧迫

固定など整形外科的保存療法

バックバルブマスクによる換気
AED※2
治療※4

処方薬(内服薬、注射、点滴等)のオーダー

健康教育

食事指示
安静度指示
定型的な術前・術後管理の指示
酸素投与量の調整※5
診療計画の作成
※1 診療参加型臨床実習実施ガイドライン「学生による診療録記載と文章作成について」を参考に記載する ※2
特にシミュレーターによる修得ののちに行うべき ※3 実施機会がない場合には、シミュレーターによる修得も
可である ※4 指導医等の確認後に実行される必要がある ※5 酸素投与を実施している患者が対象
(3)各大学の実習統括部門が定める医学生が臨床実習で行う医業の範囲
医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会報告書で示されているように、各大学が臨床実習で行う
医行為の範囲の決定において、上記の門田レポートの「医学生に許容される医行為の範囲の例示」を参考にす
ることが考えられる。ただし、必修項目として治療に挙げられている「処方薬(内服薬、注射、点滴等)のオー
ダー」については、政令により、処方箋の交付は医学生が実施できる医行為から除かれていることから、処方
薬の計画と処方箋の下書きにとどめる必要がある。
以上を勘案し、各大学の実習統括部門は医学生が臨床実習で行う医業の範囲を定める。医学生が臨床実習の
中で医行為を実施するにあたっては、医師の指導監督の下で定めた医行為の範囲を遵守することが必要であ
る。また、医学生がその定められた医行為を実施するかどうかは、現場で指導監督する医師が患者の状況と医
学生の習熟度等を勘案して決定する。
(4)学生による診療録記載と文書作成について
1)学生が診療録へ自ら参加した診療内容を記録する意味
1. 診療参加型臨床実習の教育効果上必要であり、学生が診療に参加した事実を記録する。
2. 看護記録等と同様、医師の補助者による記録として扱われる。
3. 指導医の補助者として指導医による検討結果を記録する。
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