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参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (177 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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(原則、当該科医師に連絡。当該科が不明あるいは連絡がつかない場合は救急部に連絡)
2. 第一に患者及び職員の安全確保を優先すること。
3. 相手の話をよく聞き、暴力行為の防止に努力し、暴力の応酬は決して行わないこと。
4. 当事者等の関係者は、レベル 1 の場合は、記憶が鮮明なうちに必要に応じて診療録に記載すること。レベ
ル 2 以上の場合は、「暴力(傷害等)発生報告書」を記録し、医療サービス係(内線△△△△)に提出するこ
と。
7.医学生が臨床実習で行う医業の範囲
診療参加型臨床実習において医学生が実施する医行為の考え方について「医学生が臨床実習で行う医業の範囲
に関する検討会 報告書(令和 4 年 3 月 15 日)」の抜粋を以下に示す。
臨床実習における医行為の違法性阻却の条件と今般の法改正との関係について
・臨床実習で医学生が行う医行為に関しては、前川レポートにおいて、「医師法で無免許医業罪がもうけられ
ている目的は患者の生命・身体の安全を保護することにあるため、医学生の医行為も、その目的・手段・方
法が、社会通念から見て相当であり、医師の医行為と同程度の安全性が確保される限度であれば基本的に違
法性はないと解釈できる」と整理されている。そのうえで、違法性が阻却される際の条件として「①侵襲性
のそれほど高くない一定のものに限られること、②指導医による指導・監督の下に行われること、③臨床実
習に当たり事前に医学生の評価を行うこと、④患者等の同意を得ること」とされている。
・門田レポートにおいても、前川レポートの違法性阻却の整理について再検討されたが、「現状においてもこ
の考え方は妥当」とされた。また、門田レポートでは指導医によるきめ細やかな指導・監視が必要とされ、
これは「医学生が医行為を実施していることを認識し、かつ、必要があれば直ちに制止・介入できる状況で
あり、医師の医行為と同程度の安全性を確保」することとしている。
・これらの整理は、医学生の医業が改正医療法等により医師法に位置付けられて以降も、臨床実習における医
学生の医行為を行う条件として、引き続き妥当であり、医学生が臨床実習の中で行う医行為については、引
き続きこれまでの考えに沿って行うべきであると考えられる。
(1)学生が診療業務を行うことについての法的位置付け
令和 5 年 4 月 1 日施行の改正医師法では、臨床実習を開始する前に習得すべき知識及び技能を具有している
かどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に合格した医学生は、臨床実習に
おいて医師の指導監督の下、医業(政令で定めるものを除く。)を行うことができることとされたが、医学生が
臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会 報告書(令和 4 年 3 月 15 日)では、
・引き続き、大学における臨床実習を統括する部門の管理の下で、患者の安全性を確保しながら、適切に指導
監督されること
・患者の同意については、当面の間は、院内掲示のみをもって同意とするのではなく、例えば入院患者に対し
て包括同意を文書で取得し、さらに侵襲的な行為を行う際には個別同意を取得するなども検討するべき
とされている。また、医学生が臨床実習で行う行為について、
・医学生が臨床実習の中で医行為を実施するに当たっては、各大学の統括部門が定めた医行為の範囲を遵守す
ること
・医学生がその定められた医行為を実施するかどうかについては、現場で指導監督を行う医師が、患者の状況
と医学生の習熟度等を勘案して決定すること
・各大学が臨床実習で行う医行為の範囲の決定において、門田レポートを参考とすることも考えられる
とされている。なお、医療安全や学生保護等の観点から医師の指導監督の下であるとしても、医学生が行うこ
とができない医業として、処方箋の交付が政令に定められている。
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