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福祉用具の事故防止に向けた体制強化に関する調査研究事業 報告書 (189 ページ)

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出典情報 福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実施等について(7/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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2500059_ 令和 6 年度

福祉協会

老健事業

報告書 【パイロット版】

2.2 事業所・法人内での報告
福祉用具専門相談員は、利用者・家族からの情報や、介護支援専門員及び他介護サー
ビス事業所から、福祉用具に関する不具合や、利用者が怪我をした等の事故、ヒヤリ・ハッ
ト情報を把握し場合、まずは管理者に電話で第一報を入れ、利用者氏名・住所、発生の経
緯や利用者の負傷の状況等、自身が把握した情報を報告する。
その後、管理者にその後の対応について指示を仰ぎつつ、詳細を報告書にまとめ、提出
する。
福祉用具専門専門相談員からの報告を受けた管理者は、事故、ヒヤリ・ハットの程度に
よって、法人内担当者、社長に報告を行う。
特に、図表 1-1 において、保険者への報告が「必要」または「要判断」とされている「死亡
事故」「重傷事故」「事故」については、事故発生日から1週間以内に保険者への報告(第一
報)が必要なため、情報を把握した時点で速やかに報告を行うこと。

2.3 保険者への報告(事故の場合)
「死亡事故」「重傷事故」、および「事故」のうち保険者が示している報告が必要とされて
いる事象については、保険者へ速やかに報告(第一報)を行う。
保険者によって報告様式や報告期日が異なる。管理者は、図表 2-3 に示す各保険者の
ルールを確認しておき、速やかな報告を実施する。

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