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福祉用具の事故防止に向けた体制強化に関する調査研究事業 報告書 (156 ページ)

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出典情報 福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実施等について(7/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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2500059_ 令和 6 年度

福祉協会

老健事業

報告書 【パイロット版】

III. 福祉用具専門相談員としての事故防止に向けた取

福祉用具専門相談員が福祉用具貸与において求められている役割は、「指定居
宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第十三章、第百九十九
条に明示されています。これらを適切に実施していくためには、取り扱う福祉用
具の商品知識の習得だけでなく使用環境における注意事項や、利用者の特性や疾
患等に配慮した商品選定、指導等が重要であり、常に最新の情報や知識を習得し、
利用者本人だけでなく他職種も巻き込んだ事故防止の取組が期待されています。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(抜粋)
第十三章 福祉用具貸与
第四節 運営に関する基準
(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところに
よるものとする。
一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づ
き、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じる
とともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等
に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等
二 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸
に関し、点検を行う。
三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利
利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整
を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した
文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用
具を使用させながら使用方法の指導を行う。
四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利
利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉
用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。
五 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉
用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必
要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービ
ス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。
六 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数
の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

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