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福祉用具の事故防止に向けた体制強化に関する調査研究事業 報告書 (172 ページ)

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出典情報 福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実施等について(7/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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2500059_ 令和 6 年度

福祉協会

老健事業

報告書 【パイロット版】

3. 事故やヒヤリ・ハット発生後の対応
(1) 事故やヒヤリ・ハット発生直後の対応
福祉用具専門相談員以外の他職種が、福祉用具に係る事故やヒヤリ・ハットを
把握した場合は、どのように対応することが望ましいのでしょうか。
「指定居宅
サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第三章、第二十七条第1
項では、
「指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供
により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと
ともに、必要な措置を講じなければならない。」とされています。よって、事故
やヒヤリ・ハットの情報を把握し、利用者・家族への対応を最優先に行ったら、
すぐに関係する他職種に情報共有してください。
事故の場合は、介護サービスを提供する事業所から市町村への報告も必要です。
第一報は「事故発生後5日以内」としている町村が多いですが、いずれの職種で
あっても、事故発生後は速やかに他職種へ情報共有する必要があることを理解す
ることが重要です。
事故報告やヒヤリ・ハット報告、情報共有にあたっては、本手引き「V 参考資
料」に、当会が作成した報告様式例を掲載していますので、必要に応じてご活用
ください。

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