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【参考資料3】令和6年度事業報告書(船員保険事業) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_83465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第46回 9/29)《厚生労働省》
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4.その他

(1)東日本大震災への対応
2011(平成 23)年 3 月に発生した東日本大震災の被災者に対しては、国の方針や財政措置
等を踏まえ、2024(令和 6)年度においても引き続き、以下の対応を行いました。
ⅰ)医療機関等を受診した際の一部負担金等の免除
東京電力福島第一原発事故に伴う避難指示等対象区域の加入者について、船員保険部が発
行する免除証明書を提示することにより、医療機関等を受診した際の窓口負担(一部負担金
等)を免除する措置を 2024 年度も継続実施しました。
【(図表 4-68)船員保険における一部負担金等の免除証明書の有効枚数(東日本大震災)】
有効枚数
2025(令和 7)年 3 月末時点

25 枚(12 世帯)

ⅱ)健診及び保健指導を受けた際の自己負担分の還付
東京電力福島第一原発事故に伴う避難指示等対象区域の加入者について、受診した健診・保
健指導に係る自己負担分の還付を 2024 年度も継続実施しましたが、対象となる方はいません
でした。

(2)能登半島地震への対応
2024(令和6)年1月1日に石川県能登地方を震源として発生した地震により甚大な被害を受
けた加入者について、以下の対応を行いました。
ⅰ)医療機関等を受診した際の一部負担金等の免除
2023(令和5)年度より、被災された加入者が医療機関等を受診した場合については、窓口
での一部負担金等の支払をせずに受診が可能となるよう対応しました。具体的には2024年1月
1日から12月31日までの期間は被災された加入者が医療機関等を受診した場合、医療機関の窓
口で申告することにより、2025(令和7)年1月1日以降は船員保険部において発行する免除証
明書を医療機関窓口で提示することにより、窓口負担(一部負担金等)を免除する取扱いを行
いました。対象となる方が医療機関の窓口で申告しなかったり、免除証明書を提示できなかっ
た等の理由によって一部負担金等を支払済の場合には、後日、一部負担金等を還付する取扱い
としました。
【(図表4-69)船員保険における一部負担金等の免除証明書の有効枚数(能登半島地震)】
有効枚数
2025 年 3 月末時点

124 枚(72 世帯)

ⅱ)疾病任意継続保険料の取扱いについて
疾病任意継続被保険者に対して、保険料の納付期限の延長を行いました。

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