【参考資料3】令和6年度事業報告書(船員保険事業) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_83465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第46回 9/29)《厚生労働省》 |
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5
3
【(図表 4-17)特別支給金の内訳】
休業特別支給金
障害特別支給金
遺族特別支給金
付加特別支給金(障害)
付加特別支給金(遺族)
6
14
【単位:件、百万円】
2020 年度
2021 年度
2022 年度
2023 年度
2024 年度
件数
586
540
571
501
461
金額
92
89
63
68
70
件数
133
150
175
150
153
金額
44
27
37
27
34
件数
286
302
324
333
338
金額
24
20
20
21
21
件数
42
33
25
24
14
金額
39
17
12
9
5
件数
15
6
3
6
12
金額
24
14
7
11
12
注 1)「休業特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金」は、労災保険の給付を補完するため、労災保険の休業補償給
付、障害補償年金及び遺族補償年金等の算定における給付基礎日額を月額換算した額が船員保険の標準報酬月額より 1
等級以上低い場合等、一定の要件に該当する場合に支給するものです。
注 2)「付加特別支給金」は、労災保険の給付を補完するため、障害補償年金や遺族補償年金等の労災保険の給付を受けられ
る方で災害発生前 1 年間において特別給与(賞与等)が支給されていない等、一定の要件に該当する場合に支給するも
のです。2023 年度までの名称は「経過的特別支給金」。
ⅲ)下船後の療養補償に関する周知
下船後の療養補償は、乗船中に発生した職務外の傷病を対象とした制度ですが、対象外の
傷病について利用される方がいます。2024 年度に受け付けた申請 7,828 件中、対象外によ
り不承認とした申請は 103 件となっています。
また、制度の適正利用について船員保険部で審査するため、船舶所有者が証明した療養補
償証明書を医療機関と船員保険部に提出する必要がありますが、船員保険部に証明書を提出
いただいていないケースが多く見受けられます。船員保険部に未提出の場合には、被保険者
及び船舶所有者への催促等を行うとともに、医療機関には証明書が提出されているか確認を
行っています。2024 年度は被保険者に 709 件の催促、船舶所有者に 556 件の確認、医療機
関等に 418 件の確認を行いました。
療養補償証明書の適正利用について、船員保険通信や関係団体の機関誌等を通じて周知
し、適正利用の強化を図りました(図表 4-18 参照)
。
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