【参考資料3】令和6年度事業報告書(船員保険事業) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_83465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第46回 9/29)《厚生労働省》 |
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(単位:件、千円、受給権者:人)
2019年度
受給権者
障害年金
金額
職
務
上
の
事
由
に
よ
る
上
乗
せ
給
付
(
注
1
)
受給権者
遺族年金
金額
件数
障害手当金
金額
件数
遺族一時金
金額
件数
その他の一時金
金額
受給権者
経
過
的
な
職
務
上
の
事
由
に
よ
る
上
乗
せ
給
付
(
注
2
)
障害年金
金額
受給権者
遺族年金
金額
件数
障害手当金
金額
件数
遺族一時金
金額
件数
その他の一時金
金額
2020年度
2021年度
2022年度
2023年度
2024年度
14
19
19
22
21
22
(0.0%)
(35.7%)
(0.0%)
(15.8%)
(▲4.5%)
(4.8%)
12,417
14,545
21,028
17,773
17,872
18,190
(7.3%)
(17.1%)
(44.6%)
(▲15.5%)
(0.6%)
(1.8%)
26
28
28
35
37
44
(4.0%)
(7.7%)
(0.0%)
(25.0%)
(5.7%)
(18.9%)
31,871
30,530
37,686
36,232
48,004
44,490
(29.3%)
(▲4.2%)
(23.4%)
(▲3.9%)
(32.5%)
(▲7.3%)
101
85
86
81
84
74
(18.8%)
(▲15.8%)
(1.2%)
(▲5.8%)
(3.7%)
(▲11.9%)
44,444
45,873
45,501
36,873
36,873
38,171
(0.3%)
(3.2%)
(▲0.8%)
(▲19.0%)
(0.0%)
(3.5%)
5
12
2
7
5
13
(400.0%)
(140.0%)
(▲83.3%)
(250.0%)
(▲28.6%)
(160.0%)
3,699
7,217
1,045
5,913
3,726
8,693
(158.5%)
(95.1%)
(▲85.5%)
(465.7%)
(▲37.0%)
(133.3%)
0
0
0
2
0
2
(▲100.0%)
(-)
(-)
(-)
(▲100.0%)
(-)
0
0
0
8,713
0
878
(▲100.0%)
(-)
(-)
(-)
(▲100.0%)
(-)
428
414
402
379
362
339
(▲5.1%)
(▲3.3%)
(▲2.9%)
(▲5.7%)
(▲4.5%)
(▲6.4%)
779,477
765,050
726,993
687,769
649,782
618,945
(▲1.7%)
(▲1.9%)
(▲5.0%)
(▲5.4%)
(▲5.5%)
(▲4.7%)
1,625
1,587
1,565
1,541
1,510
1,472
(▲2.5%)
(▲2.3%)
(▲1.4%)
(▲1.5%)
(▲2.0%)
(▲2.5%)
3,078,939
3,027,489
2,965,194
2,931,130
2,935,406
2,909,090
(▲0.5%)
(▲1.7%)
(▲2.1%)
(▲1.1%)
(0.1%)
(▲0.9%)
1
0
1
0
0
0
(▲66.7%)
(▲100.0%)
(-)
(▲100.0%)
(-)
(-)
2,668
0
5,963
0
0
0
(▲75.3%)
(▲100.0%)
(-)
(▲100.0%)
(-)
(-)
0
2
2
0
2
0
(▲100.0%)
(-)
(0.0%)
(▲100.0%)
(-)
(▲100.0%)
0
37,814
20,750
0
18,443
0
(▲100.0%)
(-)
(▲45.1%)
(▲100.0%)
(-)
(▲100.0%)
1
0
1
0
0
0
(-)
(▲100.0%)
(-)
(▲100.0%)
(-)
(-)
7,607
0
11,922
0
0
0
(-)
(▲100.0%)
(-)
(▲100.0%)
(-)
(-)
注 1)「職務上の事由による上乗せ給付」とは、2007(平成 19)年の法律改正により、2010(平成 22)年1月以降、職務上の事由
又は通勤による傷病を支給事由とする給付(労災保険相当分)が労災保険に統合されたことに伴い、改正前の船員保険の給
付水準と実質的同等性が確保されるよう、労災保険の給付に上乗せして支給するものであり、障害年金や遺族年金等が該当
します。
注 2)「経過的な職務上の事由による給付」とは、2009(平成 21)年 12 月以前に発生した職務上の事由又は通勤による傷病を支
給事由とする障害年金や遺族年金等であり、2007 年の法律改正により、改正前の船員保険の規定に基づく給付として、経過
的に協会から支給するものです。
注 3)この他に毎月勤労統計調査に伴う追加給付として、2019 年度に約 288 百万円、2020 年度に約 2 百万円、2021 年度に約 10
万円、2022 年度に約 6 万円の支払いを行いました。
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