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【参考資料3】令和6年度事業報告書(船員保険事業) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_83465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第46回 9/29)《厚生労働省》
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【(図表 3-11)年金給付費の内訳】

(単位:件、千円、受給権者:人)

2019年度
受給権者
障害年金
金額

















1


受給権者
遺族年金
金額
件数
障害手当金
金額
件数
遺族一時金
金額
件数
その他の一時金
金額
受給権者





















2


障害年金
金額
受給権者
遺族年金
金額
件数
障害手当金
金額
件数
遺族一時金
金額
件数
その他の一時金
金額

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

2024年度

14

19

19

22

21

22

(0.0%)

(35.7%)

(0.0%)

(15.8%)

(▲4.5%)

(4.8%)

12,417

14,545

21,028

17,773

17,872

18,190

(7.3%)

(17.1%)

(44.6%)

(▲15.5%)

(0.6%)

(1.8%)

26

28

28

35

37

44

(4.0%)

(7.7%)

(0.0%)

(25.0%)

(5.7%)

(18.9%)

31,871

30,530

37,686

36,232

48,004

44,490

(29.3%)

(▲4.2%)

(23.4%)

(▲3.9%)

(32.5%)

(▲7.3%)

101

85

86

81

84

74

(18.8%)

(▲15.8%)

(1.2%)

(▲5.8%)

(3.7%)

(▲11.9%)

44,444

45,873

45,501

36,873

36,873

38,171

(0.3%)

(3.2%)

(▲0.8%)

(▲19.0%)

(0.0%)

(3.5%)

5

12

2

7

5

13

(400.0%)

(140.0%)

(▲83.3%)

(250.0%)

(▲28.6%)

(160.0%)

3,699

7,217

1,045

5,913

3,726

8,693

(158.5%)

(95.1%)

(▲85.5%)

(465.7%)

(▲37.0%)

(133.3%)

0

0

0

2

0

2

(▲100.0%)

(-)

(-)

(-)

(▲100.0%)

(-)

0

0

0

8,713

0

878

(▲100.0%)

(-)

(-)

(-)

(▲100.0%)

(-)

428

414

402

379

362

339

(▲5.1%)

(▲3.3%)

(▲2.9%)

(▲5.7%)

(▲4.5%)

(▲6.4%)

779,477

765,050

726,993

687,769

649,782

618,945

(▲1.7%)

(▲1.9%)

(▲5.0%)

(▲5.4%)

(▲5.5%)

(▲4.7%)

1,625

1,587

1,565

1,541

1,510

1,472

(▲2.5%)

(▲2.3%)

(▲1.4%)

(▲1.5%)

(▲2.0%)

(▲2.5%)

3,078,939

3,027,489

2,965,194

2,931,130

2,935,406

2,909,090

(▲0.5%)

(▲1.7%)

(▲2.1%)

(▲1.1%)

(0.1%)

(▲0.9%)

1

0

1

0

0

0

(▲66.7%)

(▲100.0%)

(-)

(▲100.0%)

(-)

(-)

2,668

0

5,963

0

0

0

(▲75.3%)

(▲100.0%)

(-)

(▲100.0%)

(-)

(-)

0

2

2

0

2

0

(▲100.0%)

(-)

(0.0%)

(▲100.0%)

(-)

(▲100.0%)

0

37,814

20,750

0

18,443

0

(▲100.0%)

(-)

(▲45.1%)

(▲100.0%)

(-)

(▲100.0%)

1

0

1

0

0

0

(-)

(▲100.0%)

(-)

(▲100.0%)

(-)

(-)

7,607

0

11,922

0

0

0

(-)

(▲100.0%)

(-)

(▲100.0%)

(-)

(-)

注 1)「職務上の事由による上乗せ給付」とは、2007(平成 19)年の法律改正により、2010(平成 22)年1月以降、職務上の事由
又は通勤による傷病を支給事由とする給付(労災保険相当分)が労災保険に統合されたことに伴い、改正前の船員保険の給
付水準と実質的同等性が確保されるよう、労災保険の給付に上乗せして支給するものであり、障害年金や遺族年金等が該当
します。
注 2)「経過的な職務上の事由による給付」とは、2009(平成 21)年 12 月以前に発生した職務上の事由又は通勤による傷病を支
給事由とする障害年金や遺族年金等であり、2007 年の法律改正により、改正前の船員保険の規定に基づく給付として、経過
的に協会から支給するものです。
注 3)この他に毎月勤労統計調査に伴う追加給付として、2019 年度に約 288 百万円、2020 年度に約 2 百万円、2021 年度に約 10
万円、2022 年度に約 6 万円の支払いを行いました。

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