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【参考資料3】令和6年度事業報告書(船員保険事業) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_83465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第46回 9/29)《厚生労働省》
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ⅱ)職務上の事由による上乗せ給付・独自給付及び経過的な職務上の事由による給付
職務上の事由による上乗せ給付・独自給付 1及び経過的な職務上の事由による給付 2の支
給額等は、図表 3-9 のとおりであり、休業手当金約 1.2 億円(前年度と比べて 18.4%減
少)、行方不明手当金約 334 万円(前年度と比べて 76.5%増加)、傷病手当金約 1 億円(前
年度と比べて 2.3%増加)となりました。
【(図表 3-9)職務上の事由による現金給付費等】

休業手当金




















金額
1件当たり
金額
件数

行方不明
手当金

金額
1件当たり
金額

















件数
傷病手当金

金額
1件当たり
金額

2024年度

2023年度

2022年度

2021年度

2020年度

2019年度
件数

(単位:件、千円、1 件当たり金額:円)

999

1,214

985

689

(▲1.6%)

(8.7%)

(21.5%)

(▲18.9%)

(▲30.1%)

161,656

166,984

167,022

152,066

124,029

(▲4.1%)

(3.3%)

(0.0%)

(▲9.0%)

(▲18.4%)

934

919

(▲1.9%)
168,507
(1.8%)
180,414

175,904

167,151

137,580

154,382

180,013

(3.7%)

(▲2.5%)

(▲5.0%)

(▲17.7%)

(12.2%)

(16.6%)

1

4

4

4

3

3

(▲85.7%)

(300.0%)

(0.0%)

(0.0%)

(▲25.0%)

(0.0%)

4,262

1,469

3,952

2,403

1,894

3,342

(▲36.9%)

(▲65.5%)

(169.1%)

(▲39.2%)

(▲21.2%)

(76.5%)

4,262,360

367,190

988,078

600,818

631,282

1,114,120

(341.9%)

(▲91.4%)

(169.1%)

(▲39.2%)

(5.1%)

(76.5%)

271

295

225

214

205

194

(▲4.2%)

(8.9%)

(▲23.7%)

(▲4.9%)

(▲4.2%)

(▲5.4%)
96,876

160,274

151,117

102,726

111,663

94,728

(7.7%)

(▲5.7%)

(▲32.0%)

(8.7%)

(▲15.2%)

(2.3%)

591,416

512,263

456,559

521,789

462,087

499,362

(12.5%)

(▲13.4%)

(▲10.9%)

(14.3%)

(▲11.4%)

(8.1%)

注)この他に毎月勤労統計調査に伴う追加給付として、2019(令和元)年度に約 7,219 千円、2020(令和 2)年度に約 106 千円の
支払いを行いました。

(5)年金給付費の動向
2024(令和 6)年度の年金給付費は図表 3-10 のとおり約 36 億円であり、前年度と比べて
2.1%減少しました。受給権者数は 1,877 人であり、前年度と比べて 2.7%減少しました。
内訳は、障害年金・遺族年金約 0.6 億円(2024 年度末の受給権者数 66 人)、障害手当
金・遺族一時金約 0.5 億円(87 件)、経過的な職務上の事由による障害年金・遺族年金約
35.3 億円(2024 年度末の受給権者数 1,811 人)、経過的な職務上の事由による障害手当金・
遺族一時金は 0 件でした。

1

「職務上の事由による上乗せ給付」とは、2007(平成 19)年の法律改正により、2010(平成 22)年1月以降、職務上の事由又
は通勤による傷病を支給事由とする給付(労災保険相当分)が労災保険に統合されたことに伴い、改正前の船員保険の給付水準
と実質的同等性が確保されるよう、労災保険の給付に上乗せして支給するものであり、休業手当金が該当します。また、「独自給
付」とは、労災保険にはない船員保険独自の給付であり、行方不明手当金等が該当します。
2

「経過的な職務上の事由による給付」とは、2009(平成 21)年 12 月以前に発生した職務上の事由又は通勤による傷病を支給事
由とする傷病手当金であり、2007 年の法律改正により、改正前の船員保険の規定に基づく給付として経過的に協会から支給する
ものです。

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