【参考資料3】令和6年度事業報告書(船員保険事業) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_83465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第46回 9/29)《厚生労働省》 |
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職務上の事由による上乗せ給付・独自給付 1及び経過的な職務上の事由による給付 2の支
給額等は、図表 3-9 のとおりであり、休業手当金約 1.2 億円(前年度と比べて 18.4%減
少)、行方不明手当金約 334 万円(前年度と比べて 76.5%増加)、傷病手当金約 1 億円(前
年度と比べて 2.3%増加)となりました。
【(図表 3-9)職務上の事由による現金給付費等】
休業手当金
上
職
乗
務
せ
上
給
の
付
事
・
由
独
に
自
よ
給
る
付
金額
1件当たり
金額
件数
行方不明
手当金
金額
1件当たり
金額
経
事
過
由
的
に
な
よ
職
る
務
給
上
付
の
件数
傷病手当金
金額
1件当たり
金額
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
件数
(単位:件、千円、1 件当たり金額:円)
999
1,214
985
689
(▲1.6%)
(8.7%)
(21.5%)
(▲18.9%)
(▲30.1%)
161,656
166,984
167,022
152,066
124,029
(▲4.1%)
(3.3%)
(0.0%)
(▲9.0%)
(▲18.4%)
934
919
(▲1.9%)
168,507
(1.8%)
180,414
175,904
167,151
137,580
154,382
180,013
(3.7%)
(▲2.5%)
(▲5.0%)
(▲17.7%)
(12.2%)
(16.6%)
1
4
4
4
3
3
(▲85.7%)
(300.0%)
(0.0%)
(0.0%)
(▲25.0%)
(0.0%)
4,262
1,469
3,952
2,403
1,894
3,342
(▲36.9%)
(▲65.5%)
(169.1%)
(▲39.2%)
(▲21.2%)
(76.5%)
4,262,360
367,190
988,078
600,818
631,282
1,114,120
(341.9%)
(▲91.4%)
(169.1%)
(▲39.2%)
(5.1%)
(76.5%)
271
295
225
214
205
194
(▲4.2%)
(8.9%)
(▲23.7%)
(▲4.9%)
(▲4.2%)
(▲5.4%)
96,876
160,274
151,117
102,726
111,663
94,728
(7.7%)
(▲5.7%)
(▲32.0%)
(8.7%)
(▲15.2%)
(2.3%)
591,416
512,263
456,559
521,789
462,087
499,362
(12.5%)
(▲13.4%)
(▲10.9%)
(14.3%)
(▲11.4%)
(8.1%)
注)この他に毎月勤労統計調査に伴う追加給付として、2019(令和元)年度に約 7,219 千円、2020(令和 2)年度に約 106 千円の
支払いを行いました。
(5)年金給付費の動向
2024(令和 6)年度の年金給付費は図表 3-10 のとおり約 36 億円であり、前年度と比べて
2.1%減少しました。受給権者数は 1,877 人であり、前年度と比べて 2.7%減少しました。
内訳は、障害年金・遺族年金約 0.6 億円(2024 年度末の受給権者数 66 人)、障害手当
金・遺族一時金約 0.5 億円(87 件)、経過的な職務上の事由による障害年金・遺族年金約
35.3 億円(2024 年度末の受給権者数 1,811 人)、経過的な職務上の事由による障害手当金・
遺族一時金は 0 件でした。
1
「職務上の事由による上乗せ給付」とは、2007(平成 19)年の法律改正により、2010(平成 22)年1月以降、職務上の事由又
は通勤による傷病を支給事由とする給付(労災保険相当分)が労災保険に統合されたことに伴い、改正前の船員保険の給付水準
と実質的同等性が確保されるよう、労災保険の給付に上乗せして支給するものであり、休業手当金が該当します。また、「独自給
付」とは、労災保険にはない船員保険独自の給付であり、行方不明手当金等が該当します。
2
「経過的な職務上の事由による給付」とは、2009(平成 21)年 12 月以前に発生した職務上の事由又は通勤による傷病を支給事
由とする傷病手当金であり、2007 年の法律改正により、改正前の船員保険の規定に基づく給付として経過的に協会から支給する
ものです。
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