【参考資料3】令和6年度事業報告書(船員保険事業) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_83465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第46回 9/29)《厚生労働省》 |
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表 4-14 参照)にて電子処方箋の制度概要等について周知広報を行いました。
【(図表 4-14)電子処方箋の広報用リーフレット】
ⅱ)マイナンバーカードと保険証の一体化への対応
2024 年 12 月 2 日より保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証により医療機関等を受診す
ることを基本とした仕組みに移行することから、加入者資格を簡易に把握して円滑な船員保険
の諸手続きを可能とするため、2024 年 10 月~2025 年 3 月に全加入者に「資格情報のお知ら
せ」を送付しました。
また、オンライン資格確認の円滑な運用に当たっては、医療保険者等向け中間サーバーへ正
確な加入者情報の登録を行う必要があり、情報の正確性を担保するため、「資格情報のお知ら
せ」の送付の際に協会で把握しているマイナンバーの下 4 桁を記載し、加入者に確認をお願い
しました。
一方、マイナ保険証移行の制度改正(2024 年 12 月 2 日)以降に協会に加入された加入者のう
ち、マイナ保険証を保有していない等のため、資格確認書が必要であるとの申し出があった方
へは、従来の保険証と同様に、日本年金機構から加入データを受領後 3 営業日以内に資格確認
書を発行しています。なお、資格取得(扶養認定)時に資格確認書が必要である旨の申し出が
なかった方であっても、協会においてマイナ保険証の利用登録がないことを確認できた場合等
は、後日、申請なしで資格確認書を発行しています。
また、制度改正前から加入されている加入者のうち、マイナ保険証を保有していない方へ
は、発行済みの保険証が利用できる期間が終了する 2025 年 12 月 1 日までに資格確認書を発行
することとしていますが、マイナ保険証の利用登録ができること及び利用登録を行わない場合
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