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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (91 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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ける施設内の医療サービ 「特養」という。)における現行の配置医師 b:令和5年度結論・
ス改善
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運 措置
営に関する基準
(平成 11 年厚生省令第 39 号)
第2条第1項第1号の規定等により特養に
配置された医師をいう。)による医療の提供
に関して、現行制度では、特養入所者の施設
内における医療ニーズ(特に、特養入居者の
急変時及び看取り時に要する配置医師又は
その他の医師による訪問診療や往診、オンラ
イン診療)に十分応えられておらず、当該規
定において配置医師が行うこととされる「健
康管理及び療養上の指導」の範囲の明確化や
配置医師制度等の見直しなど所要の措置を
検討すべきではないかとの指摘を踏まえ、特
養における医療ニーズへの対応の在り方を
検討するために、配置医師の実態(在宅療養
支援診療所に所属している医師か否か、雇用
実態、提供する医療の内容等)
、特養における
入居者の医療ニーズの具体的内容、入居者に
対して現に行われている医療対応などにつ
いて必要な調査を実施する。
b 厚生労働省は、当該調査結果を踏まえ、特
養における必要な訪問診療、往診、オンライ
ン診療について介護保険又は医療保険で適
切に評価するなど、特養における医療ニーズ
への適切な医療提供を可能とするための必
要な措置について検討を行い、結論を得次第
速やかに必要な措置を講ずる。その際、医療
保険・介護保険制度への影響や患者負担への
影響に留意するとともに、看取り期等の患者
に対して本人が必要としない過剰な医療の
提供がないよう留意する。
a 厚生労働省は、介護事業者及び地方公共
団体の意見も踏まえつつ、介護事業者が介護
保険法の関係法令の規定に基づいて地方公
共団体に対して提出する指定申請関連文書、
報酬請求関連文書、指導監査関連文書につい
て、介護事業者は国が定める様式に基づいて
作成の上、国が定める書類を添付して手続等
を行うこととするための所要の法令上の措
置を講ずる。その際、具体的な様式・添付書 a,b,e,f:令和4年
類を検討するに当たっては、現行の標準様式 度措置
介護分野におけるローカ
及び標準添付書類に準拠することを基本と c:
(前段)令和7年
19 ルルール等による手続負
厚生労働省
する。また、国が定める様式及び添付書類に 度措置、(後段)令
担の軽減【再掲】
は押印又は署名欄は設けないことを基本と 和4年度上期措置
し、あわせて、地方公共団体に対して押印又 d:令和7年度措置
は署名を求めることがないよう要請する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして
特に必要がある場合に、その判断によって、
独自の規律を設けることを妨げないことと
し、当該地方公共団体が当該独自の規律に係
る申請・届出文書について独自の様式・添付
書類を使用することを妨げない。
b 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法
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