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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (54 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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に係るボイラー・タービ 等の工事、維持及び運用に関する保安の監督 b:令和4年度検討・
ン主任技術者の選任方法 を行うためにボイラー・タービン主任技術者 結論・措置
や監視形態に係る見直し の選任が必要とされているところ、そのリス
クや他国における保安規制を調査するとと
もに、ボイラー・タービン主任技術者の選任
方法等について、大臣許可選任の要件に、経
済産業省が実施する講習の修了者等を選任
することを可能とする方向で検討を行い、必
要な措置を講ずる。
b また、経済産業省は、同発電設備につい
て、事故時の体制等を調査した上で、海外と
同様に、随時監視制御方式や随時巡回方式が
可能か否かや無人化が可能か否かについて
検討を進め、必要な措置を講ずる。
a 経済産業省は、将来的な人材不足が懸念
されるダム水路主任技術者の免状取得に当
たり求められている実務経験年数について、
a①:令和4年上期
①講習受講等による実務経験年数の短縮
ダム水路主任技術者に係
措置
②実務経験年数の対象業務の見直し
a,b:経済産
a②:措置済み
53 る実務経験年数等の見直
に係る検討を行い、必要な措置を講ずる。
業省
し【再掲】
b:令和4年度上期
b 経済産業省は、ダム水路主任技術者が統
措置
括管理できる事業場数の上限や到達時間の
制限の見直しの検討を行い、必要な措置を講
ずる。
厚生労働省は、バイオマスボイラーについ
て、ボイラー設置場所以外で遠隔監視する場
合、遠隔監視室を設置する場合の基準を示す
バイオマスボイラーの遠
一方、遠隔監視室以外の場所においての監視 措置済み
厚生労働省
54
隔制御監視基準の見直し
装置による監視の基準を示していないとこ
ろ、監視装置の監視の基準について専門家に
よる技術的検討を行い、通達の改正を行う。

(10)住宅・建築物分野におけるエネルギー性能の向上に向けた規制・制度の在り方
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 国土交通省は、省エネルギー基準適合義
務化の対象外である住宅及び小規模建築物
の省エネルギー基準への適合を2025年度ま a:今期通常国会に
でに義務化する。
法案を提出したこ
省エネルギー基準の適合 b 国土交通省及び経済産業省は、2030年度 とをもって措置済
55
義務化・基準強化
以降新築される住宅・建築物について、ZE み
H・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の b:左記目標と整合
確保を目指し、整合的な誘導基準・住宅トッ 的に措置
プランナー基準の引上げ、省エネルギー基準
の段階的な水準の引上げを実施する。
国土交通省は、従前の住宅性能表示制度に
おける省エネ性能に係る等級は現行の省エ
ネ基準相当等が最高等級であり、地方公共団 ZEH水準の等級:
住宅性能表示制度におけ 体等においてZEHを上回る断熱性能の基 措置済み
56 る省エネルギー性能に係 準設定等が行われる中で、従前の住宅性能表 ZEH基準を上回
る更なる上位等級の創設 示制度ではZEHやそれを上回る省エネ性 る上位等級:令和4
能を評価することができなかったため、ZE 年10月措置
H基準の水準の省エネ性能に相当する上位
等級(断熱等性能等級5及び一次エネルギー
50

所管府省

a:国土交通

b:国土交通

経済産業省

国土交通省