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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (83 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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子カルテシステムの利用に当たって、医師で
あることの資格確認及び一定の本人確認が
当該医療機関によって既に行われており、電
子署名事業者が必要な際にその事実を確認
できる場合には、電子署名事業者が当該医師
に対して個別に改めての資格確認及び本人
確認手続を行うことを要しないこととする
方向で検討を行う。
d 厚生労働省は、医療現場で利用される電
子署名について、クラウド型電子署名等を利
用しようとする医師が、当該クラウド型電子
署名等の利用申込を行う際の本人確認手段
として医師が自宅等から手続を完結できる
ようにするため、オンラインで完結可能な本
人確認方法であるeKYC(electronic Know
Your Customer)を活用できることとする方向
で所要の検討を行う。
e 厚生労働省は、上記 b の結論を踏まえ、社
会保険診療報酬支払基金が令和5年1月か
ら運用を開始する電子処方箋システムにつ
いて、HPKI以外の資格確認・本人認証の
方法に運用開始時から対応できるよう検討
する。
a 厚生労働省は、患者がその生活形態に合
わせて円滑に薬剤を受領できることとする
観点から、薬局において処方箋に基づき調剤
された薬剤の患者への受渡しの方法につい
て、駅やコンビニエンスストア等に設置され
る宅配ロッカー等を介して受渡しを行うこ
とが可能であることを通知等により明確化
し、周知する。
b 厚生労働省は、新たに店舗販売業を行お
うとする者が、店舗管理者要件を満たす登録
販売者を円滑に確保することを可能とする
ため、現状、過去5年以内のうち「2年以上」
かつ「1,920 時間以上」の実務経験が必要と
a:措置済み
される登録販売者に係る店舗管理者要件に
b:令和4年度措置
ついて、一定の追加的なオンライン研修など
患者のための医薬品アク
c:令和4年度検討
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を条件としつつ、
「2年以上」の要件を「1年
厚生労働省
セスの円滑化
開始
以上」へと見直す。
d:令和4年度上期
c 厚生労働省は、医薬品医療機器等法にお
措置
ける店舗販売業の許可要件として、特定の場
所に位置する店舗に陳列設備、貯蔵設備など
の構造設備と、登録販売者などの有資格者の
設置を求めている現行制度について、デジタ
ル技術の利用によって、販売店舗と設備及び
有資格者がそれぞれ異なる場所に所在する
ことを可能とする制度設計の是非について、
消費者の安全確保や医薬品へのアクセスの
円滑化の観点から、検討し、結論を得る。
d 厚生労働省は、医療用医薬品から一般用
医薬品への転用に関する申請品目(「医薬品
の承認申請について」
(平成 26 年 11 月 21 日
厚生労働省医薬食品局長通知)の別表2-
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