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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (55 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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消費量等級6)を設定するとともに、さらに、
戸建住宅におけるZEH基準を上回る上位
等級(断熱等性能等級6及び7)を新たに創
設する。
国土交通省は、住宅・建築物の販売・賃貸
における省エネ性能表示について、販売事業
者等がその販売・賃貸する建築物の省エネ性 今期通常国会に法
住宅・建築物の省エネル
能に関し表示すべき事項及び表示に際して 案を提出したこと 国土交通省
57
ギー性能表示の推進
遵守すべき事項を定め、これに従って表示を をもって措置済み
行っていない事業者に対し、勧告等を行うこ
とができるよう、強化する。
国土交通省は、市町村が、地域の実情を踏
まえて再生可能エネルギー利用設備の設置
を促すことにより建築物の省エネ性能の向
建築物への再生可能エネ 上を図ることが効果的な区域について、再生 今期通常国会に法
58 ルギー設備の設置に係る 可能エネルギー利用設備の設置の促進に関 案を提出したこと 国土交通省
説明義務制度の創設
する計画を定め、当該区域内において、建築 をもって措置済み
士から建築主に対する再生可能エネルギー
利用設備の効果等の説明義務を課すことが
できる制度を創設する。
国土交通省は、地域の実情を踏まえて再生
可能エネルギー利用設備の設置を促すこと
により建築物の省エネルギー性能の向上を
図ることが効果的な区域内で、再生可能エネ
再生可能エネルギー利用 ルギー利用設備の設置の促進に関する計画 今期通常国会に法
59 設備の設置に際しての形 に即して再生可能エネルギー利用設備を設 案を提出したこと 国土交通省
態規制に関する特例許可 置する建築物について、特定行政庁が市街地 をもって措置済み
環境を害しないことを個別に確認し、建築審
査会の同意を得た上で許可した場合には、許
可の範囲内で、建築物の高さ等の限度を超え
ることを可能とする制度を導入する。

(11)その他
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

農林水産省は、2050年カーボンニュートラ
農山漁村地域における再
ルに向けた農山漁村地域における再生可能 令和4年度内の措
農林水産省
60 生可能エネルギーの導入
エネルギーの導入目標を策定する。その際に 置を目指す
目標の設定
は、森林分野の導入目標も併せて示す。
現行制度上認められている、農産物等の生
生産緑地地区内における 産のために必要な太陽光発電設備だけでは 令和4年内のでき
61 売電を行う営農型太陽光 なく、営農の確保を前提に売電を行う営農型 るだけ早期に検討・ 国土交通省
発電設備の設置の実現 太陽光発電設備についても、生産緑地地区内 結論
で設置できるよう措置を検討する。
経済産業省は、北海道エリアにおいて、現
在、自然変動電源に課されている、発電事業
者負担のサイト側蓄電池の設置等を実質的 令和4年度上期ま
に求めている出力変動対策要件について、今 でのできるだけ早
北海道エリアにおける蓄
後必要となる調整力の算定・確保の在り方や 期に検討・結論、結 経済産業省
62
電池の設置
調整力不足時の対策等の検討の進捗を踏ま 論を得次第速やか
えつつ、審議会において具体的な撤廃時期な に措置
ど撤廃に向けた議論を行い、結論を得た上
で、必要な措置を講ずる。
63 再生可能エネルギー電気

経済産業省は、再生可能エネルギー電気の 措置済み
51

経済産業省