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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (49 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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生可能エネルギー発電設備の設置に係る屋
上等の使用許可を複数回更新できるよう関
連通達を改正する。

(6)グループ内外無差別的な電力取引の担保策等
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

スポット価格高騰問題に関する議論を踏
まえ、電力システムの基盤となる競争環境を
整備する観点から、支配的事業者の発電・小
売事業の在り方、具体的には、旧一般電気事
業者の内外無差別的な卸売の実効性を高め、
グループ内取引の透明性を確保するための
あらゆる課題を検討することが重要。こうし
た観点から、経済産業省は、1)内外無差別
な交渉機会の確保、2)内外無差別な卸条件
の確保、3)内外無差別な卸売を担保する体
制の確保について、以下の取組を求め、今後、
その進捗状況を確認するとともに、その他の
課題(売り入札の体制、会計分離、発販分離
等)についても検討していく。
1) まずは、令和5年度当初からの通年契約
について、相対契約の交渉機会を内外無差別
に均等に確保するため、旧一般電気事業者各
社において、相対卸売の交渉スケジュール
を、卸売を希望する事業者に内外無差別に明
示する。また、社内・グループ内小売も含め
卸売を希望する事業者との交渉を同じ時期
内外無差別な電力卸売の に進める。更に、他社との相対取引と比較可 令和4年度以降順
33
経済産業省
実効性の確保等
能な形で、旧一般電気事業者の社内取引の条 次措置
件を定めた文書を整備する。経済産業省は、
交渉スケジュールが把握できる資料の提出
を求め、実施状況を確認する。
2) 契約条件が内外無差別に提供されるこ
とを担保するため、旧一般電気事業者各社に
おいて通年契約の卸標準メニュー(原則とし
て、少なくとも通告変更権付きのもの、通告
変更権のないものを1つずつ)を作成し、そ
れぞれの具体的条件(通告変更の幅・タイミ
ングなどオプションの詳細等)を設定・公表
した上で、当該卸標準メニューに沿って取引
交渉を実施する。経済産業省は、卸標準メニ
ューと実績との乖離を確認する。
3) 発電・小売部門間の情報遮断の更なる徹
底に向けて、旧一般電気事業者各社におい
て、情報遮断に関する社内の規程を整備す
る。旧一般電気事業者各社の社内取引につい
て、社外契約と比較可能な粒度で、社内取引
の条件を定めた文書を作成する。経済産業省
は、上記に加えて、卸取引を担当する部門の
組織上の位置付け等についても確認する。
卸電力市場における旧一 a スポット価格高騰問題に関する議論を踏 a:令和4年度中を
34 般電気事業者の自主的取 まえ、卸電力市場に係る旧一般電気事業者の 目途に結論を得る 経済産業省
組のガイドラインへの位 自主的取組の改善(余剰電力の限界費用ベー ことを目指し、結論
45