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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (47 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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経済産業省は、洋上風力発電の建設に利用
されるボルト・ナット・座金等の材料の利用
認証に関して、EN規格等の海外規格の取り
込み(専門家審査の不要化等)の可否につい
建設材料の認証に係る海
て調査・検討した結果、海外規格品を含む一 令和4年上期措置
外規格の取り込み
定の条件を満たさない材料を「経済産業省電
力安全課長の確認が必要な材料」と位置付け
ることを技術基準の解釈を改正して明確化
する。
国土交通省は、カボタージュ規制に関し 令和4年検討・結
カボタージュ規制に係る
て、沿岸輸送特許の過去の実績を明らかにす 論、結論を得次第速
特許取得手続の透明化
ることを検討し、必要な措置を講ずる。
やかに措置
国土交通省は、洋上風力発電の建設等に必
日本籍化(フラッグバッ
要となる船舶の日本籍化(フラッグバック)
ク)の迅速化に向けたマ
措置済み
に関する船舶検査・測度・登録手続を記した
ニュアルの作成
マニュアルを作成し公表する。
国土交通省は、カボタージュ規制に係る大
臣特許の審査基準の事前相談、洋上風力発電
洋上風力発電事業者用の
に係る船舶の船員不足の解消や日本籍化の 措置済み
窓口設置
際の手続等のために、国土交通省内に洋上風
力発電事業者用の窓口を設置する。
国土交通省は、風力発電所等の建設工事に
必要な超大型貨物の輸送需要は、通常、期間
が限定的であるにもかかわらず、運送事業者
は、都度、建設工事現場近隣への営業所の設
風力発電所等の建設工事
置及び廃止の手続(国土交通大臣の認可)が
現場に超大型貨物を搬入
必要であるところ、建設工事現場に超大型貨 措置済み
する場合の臨時の活動拠
物を搬入するために設置する臨時の活動拠
点に係る手続の緩和
点において、運送事業者が輸送の安全確保に
係る措置を適切に講ずることを前提に、その
設置及び廃止等の手続を緩和する特例を制
定する。
国土交通省は、風力発電設備の部材等の長
大又は超重量の物品の輸送に当たっては、道
路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第
風力発電設備の部材を輸
67号)第55条に基づき、基準緩和の認定を受
送する場合の保安基準緩
措置済み
ける必要があるところ、申請により、車両総
和認定の明確化
重量等を自動車の性能の最大値として認定
することができるものとすることを明確化
し、周知する。

経済産業省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

(5)国や地方公共団体が所有する公共施設における再生可能エネルギーの推進
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

「2030年度におけるエネルギー需給の見 a:令和4年度措置、 a:環境省
通し」
(令和3年10月22日公表)における2030 以降毎年度実施
b: 環境省
年度の太陽光発電の導入見込みにおいて、
再生可能エネルギーの促
b:aを踏まえて、令 その他全府省
「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成
進に係る、地球温暖化対

10年法律第117号)に基づく政府実行計画等 和5年上期措置
30 策の推進に関する法律上
に基づき、公共部門が率先して実行」するこ c:順次措置
c: 警察庁
の公共部門の率先実行の
とで6.0GW(以下「GW導入目標」という。)
d:令和5年上期措 総務省(消防
PDCAの改善
分の導入が見込まれているが、その達成に向
庁)
けて着実にPDCAを回していくために、以 置
下の措置を講ずる。
e:令和4年度措置 文部科学省
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