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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (48 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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a 環境省は、各府省及び地方公共団体に対
して行うフォローアップ調査や施行状況調
査等を通じて、施設の種別等に応じて太陽光
発電のkWベースでの導入実績及び2030年
度の導入見通しの把握を実施する。また、把
握した地方公共団体の施設種別の導入実績・
導入見通しは、各府省に共有する。
b 環境省及びその他各府省は、aにおいて把
握した国及び地方公共団体における導入見
通しの総計とGW導入目標との整合性を踏
まえて、施設種別に、kWベースでの2030年
度の主に太陽光発電による再生可能エネル
ギーの導入目標を策定し、GW導入目標の達
成に向けたPDCAを回す仕組みを構築す
る。
c 関係府省は、所管する行政分野に関する
事務を担当する地方公共団体の各部局に対
して、地方公共団体が所有する公共施設(敷
地を含む)において主に太陽光発電による再
生可能エネルギーの導入が進むよう支援や
助言、情報提供等を実施する。
d 環境省は、各府省に対して行うフォロー
アップ調査等を通じて、各府省が把握するよ
う努めた独立行政法人等の計画策定状況及
びkWベースの導入実績について取りまと
め、その状況を公表する。また、地方公共団
体実行計画策定・実施マニュアルに「国・地
方公共団体以外の公的機関の率先実行の促
進」に関する記載を追加しており、さらに、
施行状況調査に地方独立行政法人の計画策
定等に関する設問を追加し、結果を取りまと
めて公表する。
e 環境省は、低炭素社会実行計画等を策定
している特殊法人であったとしても、当該法
人が策定する同計画に、政府実行計画に定め
られた各種目標が内包されていない場合に
は、政府実行計画に準じた計画の策定を当該
特殊法人に促すとともに、政府実行計画に準
じた計画の策定が適当でない場合はその理
由を把握する等の取組を各府省に対して依
頼する。
国土交通省は、公営住宅の省エネルギー
化・再生可能エネルギー導入を図るため、新
公営住宅の省エネルギー 設する公営住宅は、原則としてZEH水準を
31 化・再生可能エネルギー 満たすこと、また、やむを得ない場合等を除 措置済み
導入の推進
いて原則として太陽光発電設備の設置を行
うことなどを盛り込んだ公営住宅等整備基
準に関する技術的助言を改正する。
長期契約が一般的なPPAモデル(事業者
国の庁舎等への再生可能 が需要家の屋根や敷地に太陽光発電設備を
エネルギー設置に係る屋 無償で設置・運用して、発電した電気は設置
32
措置済み
上等の使用許可の複数回 した事業者から需要家が購入し、その使用料
更新の可能化
を事業者に支払うビジネスモデル等を想定)
への対応を念頭に、国の庁舎等において、再
44

厚生労働省
国土交通省
環境省
d:環境省
e:環境省

国土交通省

財務省
環境省