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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (35 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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(3)デジタル時代におけるコンテンツの円滑な流通に向けた制度整備
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者
への適切な対価還元の両立を図るため、過去
コ ン テ ン ツ 、 U G C ( User Generated
Content:いわゆる「アマチュア」のクリエイ
ターによる創作物)、権利者不明著作物を始
め、著作権等管理事業者が集中管理していな
いものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物
等について、拡大集中許諾制度等を基に、
様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な
権利処理が可能となるような制度を実現す
る。その際、内閣府(知的財産戦略推進事務
局)
、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力
を得ながら、デジタル時代のスピードの要請
に対応した、デジタルで一元的に完結する手
続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度
等を基にした、分野を横断する一元的な窓口
組織による新しい権利処理の仕組みの実現、
②分野横断権利情報データベースの構築の
検討、③集中管理の促進、④現行の著作権者
不明等の著作物に係る裁定制度の改善(手続
の迅速化・簡素化)
、⑤UGC等のデジタルコ
ンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な
措置を検討し、令和5年通常国会に著作権法 a:令和4年度内に
(昭和 45 年法律第 48 号)の改正法案を提出 法案提出・令和4年
し、所要の措置を講ずる。
度措置
デジタル時代におけるコ
b 文化庁は、分野横断権利情報データベー b:
(前段)令和4年
8 ンテンツの円滑な流通に
スについては、内閣府(知的財産戦略推進事 内結論、(後段)令
向けた制度整備
務局)
、経済産業省、総務省、デジタル庁の協 和5年内結論
力を得て、持続的に存続するためのビジネス c,d:令和4年内結
モデルを検討した上で、ニーズのある全ての 論
分野のデータベースとの接続を行うことに
加え、ネットクリエイターやネット配信のみ
のコンテンツ、集中管理されていない著作物
等の既存のデータベースに登録されていな
いコンテンツの登録が円滑に行われるもの
にしつつ、ニーズのあるあらゆる分野の著作
物等を対象として、権利情報の確認や利用許
諾に係る意思表示(利用方法の提示を含む)
ができる機能の確立方策について検討し、結
論を得る。その際、関係府省は、府省横断的
な検討体制の下、各分野のデータベースとの
連携に加え、UGCに係るプラットフォーマ
ーが管理するデータベースとの連携につい
ても検討する。さらに、既存のデータベース
の充実、権利者情報の統一やフォーマットの
標準化、データベースの紐付けに必要なID
やコードに関するルール等を検討し、結論を
得る。
c 文化庁は、分野を横断する一元的な窓口
組織又は特定の管理事業者による新しい権
利処理の具体的な仕組みを、デジタルで一元
的に完結する手続を目指して検討し、結論を
31

所管府省

a,b:内閣府
デジタル庁
総務省
文部科学省
経済産業省
c:文部科学

d:総務省