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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (33 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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含むエンドツーエンドのデジタル完結に取
り組む。
d 法務省、財務省、総務省、厚生労働省は、
上記 c の取組に当たり、デジタル庁と連携し
つつ、法人設立ワンストップサービスに含ま
れる各手続の審査や判断における具体的な
基準や業務フロー等の把握、審査や判断に必
要なデータの洗い出し、それらを踏まえた手
続の自動化が可能な申請・届出の類型化、自
動化の仕組みの検討等、デジタル技術を活用
した行政機関内部の審査や判断の自動化の
ために必要な調査・検討を実施する。
経済産業省は、スタートアップの成長に向
けたファイナンス環境を実現するため、経済
エクイティの柔軟な活用
2
団体、関係府省と連携して、エクイティの柔 令和4年度措置
経済産業省
を可能とする制度見直し
軟な活用が可能な制度整備に関する課題や
方策等について、検討し、結論を得る。
金融庁、経済産業省及び財務省は、起業関
心層が考える失敗時のリスクとして経営者
保証を抱えることが挙げられていることを
踏まえ、官民金融機関、信用保証協会におい
て経営者保証を徴求しない創業融資を促進
する措置を講ずる。また、現在、官民金融機
関、信用保証協会における経営者保証に依存
しない融資の取組状況を公表しており、引き
続き当該取組状況をフォローアップしつつ、
新規融資において、経営者への規律付けに留
意した上で、経営者保証に依存しない融資慣
金融庁
経営者保証制度に関する 行の確立に向けた措置を講ずる。
3
令和4年度措置
財務省
取組
例えば、財務省及び経済産業省は、日本政
経済産業省
策金融公庫の取組として、①経営者保証免除
特例制度の活用を促すため、融資の相談があ
った場合には、必ず同特例制度の基準を満た
すかどうか事業者に伝える現行の運用の継
続、②信用保証協会に倣った経営者保証を徴
求しない具体的基準の率先した提示を行う
ように促す。
また、経済産業省は、信用保証制度におけ
る経営者保証を不要とする取扱いの基準に
ついて、中小企業・金融機関の双方に対して、
説明の仕方を工夫した上での周知を行う。
金融庁及び法務省は、資金提供・調達の充
実がスタートアップや事業の成長・促進にお
ける喫緊の課題であることを認識・把握し、
融資における新たな選択肢として不動産担
保によらない成長資金の提供への利活用が
期待される、
「事業成長担保権」を始めとした 引き続き検討を進
事業成長担保権の創設・
金融庁
4
事業全体を担保とする制度について、相互に め、結論を得次第速
整備について
法務省
積極的に連携して検討を進め、早期に一定の やかに措置
結論を得る。
なお、事業全体を担保とする制度の整備に
係る検討の結論を得次第、金融庁は、金融機
関と融資先である事業者が事業価値の維持
や向上に向けて緊密な関係を構築できるよ
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