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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (76 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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く効果的な情報提供を行う。また、育児等に
より平日日中に法テラスの事務所への来訪
が難しいひとり親にも配慮し、弁護士会等の
協力も得つつ、養育費に係る案件の取扱いや
休日夜間の対応の可否等を記載した契約弁
護士名簿の作成・公表の促進を図るととも
に、養育費についての相談の機会を提供する
などして、相談に的確に対応する。
f 内閣府、法務省及び厚生労働省は、養育費
の確保に向けて、地方公共団体における部局
間・関係機関間の連携やワンストップ・プッ
シュ型での情報提供・相談支援について、更
なる充実に向けた取組を連携して推進する。
g 内閣府、法務省及び厚生労働省は、養育費
の確保に資する取組を行う地方公共団体を
増やすため、好事例の横展開等の周知・支援
策を連携して継続的に実施する。

(9)放課後児童クラブにおける入所決定の在り方
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

厚生労働省は、放課後児童クラブの入所決
定の在り方について、在宅勤務者が利用申請
した場合に、居宅外で就労している者が申請
した場合と比して入所の優先度(利用調整指
数)が低くなる取扱いをしている地方公共団
体があることを踏まえ、保育所等の利用調整
に関して発出された「多様な働き方に応じた
保育所等の利用調整等に係る取扱いについ
放課後児童クラブにおけ
令和4年度上期措
16
て」
(平成 29 年 12 月 28 日内閣府子ども・子
厚生労働省
る入所決定の在り方

育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、
厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)を
参考に、居宅内での労働か、居宅外での労働
かという点のみをもって一律に点数に差異
を設けること等はせず、家庭の状況、子ども
の年齢や職務の内容等を十分に勘案した上
で判断すべき旨の周知を、全国の地方公共団
体に対して行う。

(10)看護系人材の活用による待機児童解消の促進*
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

0歳児が4人以上在籍する保育所及び認
定こども園において看護師等を1人に限り
保育士とみなすことができる措置に関して、
保育士と看護師等が相互にフォローする体
看護系人材の活用による 制を確保しつつ同一の場所で合同で保育に 令和4年度早期に
内閣府
17
待機児童解消の促進
当たること、看護師等が乳児保育に関する知 措置
厚生労働省
識経験を有する者であること等を要件とし
て、0歳児の在籍人数を問わないような措置
とすることについて、令和4年度中できるだ
け早期に所要の措置を講ずる。

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