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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (84 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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(2)
(以下単に「別表2-(2)」という。)
の(4)に該当するもの)について、申請を
受理したもののいまだ「医療用から要指導・
一般用への転用に関する評価検討会議」で検
討されていないものの有無を確認するとと
もに、令和2年度以前の申請に対していまだ
結論が出されていないものについて、
(ア)そ
の件数、
(イ)申請ごとに、その理由、(ウ)
(イ)のうち厚生労働省及びPMDA
( Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency:独立行政法人医薬品医療機器総合機
構)の事業者に対する指摘に対して事業者に
よって適切な対応が行われていないために
審査が進まないとするものについては当該
指摘の内容、
(エ)申請ごとに、当該申請品目
の成分に関して、海外主要国における一般用
医薬品としての販売・承認状況及び承認年度
を調査する。また、①既に別の一般用医薬品
として承認された成分であるが、効能・効果・
投与経路等の異なる一般用医薬品としての
申請品目(別表2-(2)の(5)①から④
まで及び(6)に該当するもの)及び②体外
診断用医薬品から一般用検査薬への転用に
関する申請についても、上記同様(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)について調査する。調査に当たっ
ては、申請者に内容を確認し、同意を得る。
a 厚生労働省は、医薬品医療機器等法の承
認を受けたスマートウォッチその他の家庭
用医療機器(医師による使用・管理を前提と
しない、家庭や職場に設置され使用される医
療機器)によって兆候を検出した疾病名(現
在罹患している又は将来罹患する可能性が
ある疾病名)を表示することが可能であるこ
とを明確にするためにガイドラインを作成
する。その際、各種のバイタルデータに基づ
いて、現在罹患している又は将来罹患する可
能性がある疾病名を表示する機器(以下「疾
病名表示機器」という。
)について、どのよう
な場合が医薬品医療機器等法上の医療機器 a,c:令和4年度措
家庭用医療機器において
に該当するかを明確にするとともに、当該製 置
6 兆候を検出した疾病名の
厚生労働省
品が使用者に提供する情報の臨床的意義が b:令和4年度検討・
表示
確立しているか、使用者自らが結果を解釈 結論
し、受診の要否の判断を含めて適切な行動に
繋げられるか等の観点からの判断等が必要
であることを具体的に記載する。あわせて、
スタートアップが上記医療機器を開発し製
造する可能性や不特定多数の利用が想定さ
れること、当該機器には侵襲性がないことな
どを踏まえ、開発者に過度な負担とならない
よう配慮しつつ、製造販売後の情報収集の方
法を明確化する。
b 厚生労働省は、疾病名表示機器について、
質の確保がされていない機器が広く流通す
ることで、医療機関への不必要な負担が生じ
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