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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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の効果的な実施の必要性を十分に踏まえ、失 段)令和4年度中
業認定関連手続を含む雇用保険の受給関連 に検討・結論、可
手続の在り方について、デジタル技術を活用 能なものから順次
した行政サービスの見直しに知見のある者 措置
の意見も得ながら検討する場を速やかに立 c:(前段)速やか
ち上げるとともに、客観的なデータ等に基づ に検討を開始し、
き、対応の方向性の検討を行い、1年を目途 可能なものから順
に結論を得る。
次措置、(後段)令
あわせて、市町村取次の対象者等の公共職 和4年中に措置
業安定所への出頭が大きな負担となってい
る者については、上記検討の結論を待たず、
速やかに負担軽減のための必要な対応を検
討し、可能なものから順次措置する。
c 各府省は、性質上オンライン化が適当で
ないと考える約 400 種類の手続について、デ
ジタル原則を踏まえて、適合性の点検及び見
直しを行うとともに、最新のデジタル技術や
補完的手段の活用等によるオンライン化を
含む利用者負担の軽減策について、引き続き
検討する。
あわせて、性質上オンライン化が適当でな
いと考える手続のうち、年間の手続件数が1
万件以上であるものについて、利用者等の意
見やその他の社会的ニーズを把握した上で、
今後の取組方針を公表する。
a 規制所管府省は、令和3年6月の規制改
革実施計画に列記された手続を始めとした
以下の手続について、可能な限り前倒しを図
りつつ、デジタル化を行う。その際には、行
政内部も含めエンドツーエンドでのデジタ
ル対応の実現に向けて、手続の標準化や業務
の見直しに取り組むなど、デジタル原則にの
っとり、必要な措置を講ずるものとする。
<取組対象>
・特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7
号)関係手続(内閣府)
a:可能なものから
・警察関係手続(警察庁)
順次措置
・消防法令における各種手続(講習のオンラ b:可能なものから
地方公共団体等と事業者 イン化含む)
(総務省)
順次措置
16 の間の手続の標準化・デ ・社会保障等に係る資格における手続(デジ c:速やかに検討を
ジタル化
タル庁、財務省、厚生労働省)
開始し、可能なも
・経営革新計画の申請等手続(経済産業省) のから順次措置
・建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基 d:可能なものから
づく建築設備及び昇降機等の定期検査の 順次措置
結果報告(国土交通省)
b 規制所管府省は、地方公共団体等と事業
者の間の手続のうち、以下の取組対象手続に
ついて、可能な限り前倒しを図りつつ、遅く
とも、それぞれの手続欄に掲げる期限まで
に、プラットフォームを整備(e-Govや
マイナポータル等の既存のオンラインプラ
ットフォームの活用を含む)の上、デジタル
化に取り組む。その際には、行政内部も含め
エンドツーエンドでのデジタル対応の実現
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a:内閣府
警察庁
総務省
デジタル庁
財務省
厚生労働省
経済産業省
国土交通省
b:厚生労働

国土交通省
環境省
c:厚生労働

経済産業省
国土交通省
環境省
d:総務省