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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (79 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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検査キットの取扱いについて」(令和3年9
月 27 日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課事
務連絡)に関し、無症状者が確定診断の目的
ではなくセルフチェックの目的で抗原定性
検査キットを検査の特性等を理解した上で、
利用することは差し支えないことを明確化
し、周知する。
g 厚生労働省は、薬局から抗原定性検査キ
ットを購入する者に対する書面への署名の
徴求について廃止を含め検討する。
a 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染
症の検査・診療体制を確保するため、医療機
関が、学校や公民館等の空きスペースを活用
して実施する巡回診療に関しては、
「定期的」
及び「継続」の要件について、柔軟に取り扱
って差し支えない旨を明確化することとす
る。また、医療機関が所在する都道府県以外
新型コロナウイルス感染 の都道府県においても巡回診療を実施する
2 症の検査・診療体制の整 場合に、新たに診療所の開設手続を行うこと 措置済み

なく巡回診療が実施できることとする。
b 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染
症の検査体制を確保するため、車両等を用い
た移動式の衛生検査所であっても、衛生検査
所として登録できることを明確化する。ま
た、複数の地方公共団体において検査を実施
する場合に、一つの地方公共団体において手
続を行うことで足りることとする。

厚生労働省

(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 厚生労働省は、
「オンライン診療の適切な
実施に関する指針」
(以下「オンライン診療指
針」という。
)を改訂し、信頼性、安全性をベ
ースに、
「かかりつけの医師」やそれ以外の医
師が初診に対応することができる場合につ a,g,h:措置済み
いて具体化を行う。改訂に当たっては、以下 b,c:令和4年検討・
の事項を適切に盛り込む。
結論
・オンライン診療は、疾病や患者の状態によ d,j:令和4年度措
っては、対面診療と大差ない診療効果があ 置
る場合も存在し得ることをオンライン診 e:
(前段)令和4年
オンライン診療・服薬指 療指針その他の関連文書(以下「指針等」 措置、
(後段)令和
3
厚生労働省
導の更なる推進
という。
)で明確化すること。また、初診か 4年度措置
らオンライン診療が可能となることを踏 f:引き続き検討を
まえ、初診は対面診療が原則であるとの考 進め、令和4年度結
え方を見直し、その旨を指針等に明記する 論
こと。
i:引き続き検討を
・疾患や患者の状態によっては、オンライン 進め、令和4年度上
診療のみで診療が完結する場合があるこ 期措置
とを指針等で明確化すること。

「かかりつけの医師」に当たるかどうかにつ
いては、最後の診療からの期間や定期的な
受診の有無によって一律に制限されるも
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