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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (44 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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する。
消防庁は、使用に際し火災発生の恐れがあ
る一定容量以上の蓄電池設備を規制する対
象火気設備規制について、
a 蓄電池設備を複数台接続して設置する場
合、蓄電池を用いる蓄電システムがそれぞれ
の箱に収納され、当該蓄電システムがJIS
リチウムイオン蓄電池に 規格に適合するなど火災予防上一定の安全
係る、消防法上の対象火 性を有する場合であれば、箱ごとに同規制へ
6
措置済み
気設備規制の運用の明確 の適合が判断されるものとする(容量を合算

しない)ことを明確化し、通知を発出する。
b 一定容量以上の蓄電池設備を内部に人が
立ち入ることができる屋外コンテナ等の内
部に設置する場合は、屋外に設置するものに
該当しないと整理することで、建築物からの
離隔距離規制等が不要となるよう明確化し、
通知を発出する。
消防庁は、現行の対象火気設備規制上、全
出力が200kWを超える大出力の急速充電器
は、
「急速充電設備」ではなく「変電設備」扱
いとされているため、設備内に担当者以外の
急速充電器に係る、消防
令和4年度上期検
者が出入りできないなどの設置の障壁が存
討・結論、結論を得
7 法上の対象火気設備規制
在する。大型電動車、電動バスや電動トラッ
における取扱いの見直し
次第速やかに措置
クの普及拡大に向けて、出力の上限を撤廃
し、大出力の急速充電器も「急速充電設備」
扱いとする方向で検討を行い、必要な措置を
講ずる。
消防庁は、現行の消防法の対象火気設備規
制上「変電設備」扱いとなる大出力の急速充
急速充電器に係る、消防 電器について、充電器本体に接続されるケー 令和4年上期検討・
8 法の対象火気設備規制の ブル・コネクターやそれを収納する充電ポス 結論、結論を得次第
運用の統一化
トなどから建築物との離隔距離を設けなく 速やかに措置
てよいという方向で検討を行い、必要な措置
を講ずる。

総務省

総務省

総務省

(2)路面太陽光発電を含めた道路・都市公園における再生可能エネルギー導入の促進
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 国土交通省は、道路においてトンネルや
無線中継局の付近等に太陽光発電設備を試
a:(試験導入)令
験的に導入し、導入済みの箇所及び試験的に
和4年度措置、(技
設置した太陽光発電設備における課題を確
術指針策定)令和4
認し、道路における太陽光発電設備設置のた
道路における再生可能エ
年度から検討を開
9
めの技術指針を策定する。
国土交通省
ネルギー導入目標の策定
始し、速やかに措置
b 国土交通省は、道路における再生可能エ
b:技術指針を策定
ネルギーの導入に有効・有用な技術・手法や
した後、速やかに措
設置に係る条件が明確となった段階におい

て、2030年度及び2050年度における道路での
再生可能エネルギーの導入目標を策定する。
a 国土交通省は、路面太陽光発電の車道(公 a:令和4年度措置
路 面 太 陽 光 発 電 の 車 道 道)における設置に向けて、公募により設置 b:技術公募・実証
10 (公道)における設置に 者を募って試行し、課題を確認するための技 の結果を踏まえ、結 国土交通省
向けた規制見直し
術公募を実施する。
論を得次第速やか
b 国土交通省は、道の駅や車道(公道)での に措置
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