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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (29 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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る。当該要望については、介護事業者、地方
公共団体関係者及び中立的な学識経験者の
3者のバランスのとれた員数によって構成
される会議体で改善等の対応を検討する仕
組みを構築し、内容、件数及び処理状況を整
理し、公表する。地方公共団体に対する要望
については、必要に応じて当該地方公共団体
に対する助言等を行う。
c 厚生労働省は、介護サービスに係る指定
及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する
申請・届出について、介護事業者が全ての地
方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易
に行い得ることとする観点から、介護事業者
及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護
事業者の選択により、厚生労働省の「電子申
請届出システム」を利用して、申請・届出先
の地方公共団体を問わず手続を完結し得る
こととするための所要の法令上の措置を講
ずる。ただし、特段の事情があり、電子申請
届出システムの利用を困難とする地方公共
団体については、なお従前の例によるものと
し、当該地方公共団体の名称を厚生労働省に
おいて公表する。
なお、当該措置が完了するまでの当面の
間、厚生労働省は、介護事業者が、その選択
により、デジタル技術であって適切なもの
(電子メールや地方公共団体が作成したW
EB上の入力フォームへの入力等を含む。)
又は書面によって、申請・届出を行うことと
するための所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、介護保険法の関係法令の
規定に基づく介護事業者の届出であって、法
人関係事項その他の事業所固有の事項以外
の事項に関するものについては、届出手続の
ワンストップ化を実現するための所要の措
置を講ずる。ただし、特段の事情があり、電
子申請届出システムの利用を困難とする地
方公共団体については、なお従前の例による
ものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労
働省において公表する。
e 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法
の関係法令の規定に基づき行う必要がある
申請、届出その他の手続に関する負担軽減に
係る取組項目ごとの地方公共団体の実施状
況や手続の利便性向上に係る地方公共団体
の好取組事例を定期的に調査の上、公表す
る。調査に当たっては、地方公共団体ごとの
手続のデジタル化の有無、厚生労働省の「電
子申請届出システム」の利用の有無、押印廃
止の進捗状況、紙による申請書類の有無も含
めて確認し、公表する。
f 厚生労働省は、地方公共団体による独自
ルールの明文化を徹底した上で、地方公共団
体ごとの独自ルールの有無・内容を整理し、
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